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扶養家族に入ったほうがいいでしょうか?
はじめまして。 いつも参考にさせていただいています。 私は40代後半で22歳と18歳(高校生)の息子の母親です。 私の今の収入は年間36万円と遺族年金です。 主人が4年前に亡くなり、今は子供ちは私の扶養家族になっています。 今月末より、長男がバイトから正社員になることが決まりました。 長男は祖父よりアパートを相続しており、年間400万円の収入があります。(管理は私がしています。) 昨年は長男は学生でしたので、アパート収入の確定申告の際に控除する所が少なくて、合計で約100万円の税金を払いました。 今回は就職も決まったので収入も増えますし、長男の扶養家族に私と次男が入った方が良いと思うのですが、ご意見をお聞かせください。 また、扶養家族になる為の手続きも教えていただけると有り難いです。 よろしくお願いします。
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俗に言う扶養家族には、三つの意味があり、それぞれ別物です。 (1) 税法上の控除対象配偶者や控除対象扶養者。 (2) 社会保険における扶養家族。 (3) 給料に上乗せされる「家族手当」など。 【税法上】 控除対象扶養者になれることが確定するのは、大晦日です。 その年 1年間の「所得」(収入ではない) が 38万円 (給与収入で103) 万円以内であれば、控除対象扶養者になれます。 納税者が会社員や公務員の場合に限っては、年の初め、もしくは入社時に、控除対象扶養者にできそうな家族の状況を聞かれます。 『扶養控除等異動申告書』と言うものです。 それに年末までの所得見込み額を書き提出します。 年初の見込みが外れ年末までに 38万円を超える場合は、「年末調整」で控除対象扶養者ではないことが確定します。 お母様と弟さんがともに 38万円以下の所得しかなければ、長男さんはお母様の分 38万、弟さん (22歳以下) の分 65万、合計 103万円を、自身の所得から引き算して税金の計算をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm たいへん失礼ですが、お母様が障害者手帳でもお持ちなら、長男さんの扶養控除額のうちお母様の分はもっと高くなりますし、「障害者控除」も上乗せされます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 【社会保険】 国保の支払いが要らなくなります。 手続は入社後に会社で行います。 【給与】 その会社に「家族手当」などの支給制度があれば、税法上の『扶養控除等異動申告書』に連動して、給与の上乗せ額が決められます。 ---------------------------------------- 長男さんの不動産収入に関し、来年から青色申告をしたほうがよいと思います。 「青色申告特別控除」が 10万円または 65万円 (事業的規模の不動産業の場合) がもらえます。 また、お母様に「専従者給与」を払うことができます。 103万円までであれば、お母様は控除対象扶養者でいられますし、長男さんの不動産所得もそれだけ少なく見られます。 来年分から青色申告をするには、3/15 までに届けを出してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- thor
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〉扶養家族になる為の手続きも教えていただけると有り難いです。 息子さんが勤め先に出す「扶養控除等申告書」に、質問者と弟さんの名前を書くだけです。 ついで ・「扶養家族」という制度はありません。 税法の「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」(と年金の「第3号被保険者」)をごっちゃにした俗語です。 ・しかし、長男さんは、それだけの収入があるのなら、税法の「扶養親族」でも健康保険の「被扶養者」でもないはずです。 国民健康保険に加入していて、家族で1単位になっているから、という勘違いでしょうか? 国民健康保険には「被扶養者」という制度がありません。収入に関係なく世帯で1単位です。
お礼
さっそくの回答有難うございます。 >国民健康保険に加入していて、家族で1単位になっているから、という勘違いでしょうか? 仰る通り勘違いしていました。 「扶養控除等申告書」を会社からもらってきていますので名前を書くようにします。 今まで誤解していたことが分かって良かったです。 貴重なお時間を回答いただき感謝しております。
- NSY2131
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こんにちは 扶養家族になるための手続というのは特にないと思います。 同居していて一緒に生活しているのであれば問題ないかと思います。 長男の方の不動産収入の申告についてですが、質問者様が普段は管理をしているということであれば、扶養になれる範囲で給料をもらってはどうでしょうか? 経費が発生するので税金も少なくなります。 不動産収入のほうの帳簿などもきちんとつけているのであれば、青色申告の届を出したほうが控除などもあり、何かと有利になります。
お礼
さっそくの回答有難うございます。 扶養家族になる書類上の手続きは無いのですね。 18年度分の確定申告の時に税理士さんから、アパートは6室しかなく青色申告や専従者控除はできないと言われました。 アパートも修理やリフォームして経費を作っているのですが、減価償却なので思うような税金対策にならず、扶養家族の質問をさせていただきました。 貴重なお時間を回答いただきまして感謝しております。
お礼
とても詳しい回答を有難うございました。 【税法上】【社会保険】【給与】についてもとても良く分かりました。 不動産収入に関しての税対策は、アパートが6室だけなので税理士さんから青色申告も専従者給与もできないと言われました。 (10室以上が対象になるそうです。) 17年度も18年度もJA関連の税理士さんに相談したのですが白色申告しか出来ませんでした。 出来るようになれば、助かるのですが・・・ 貴重なお時間を回答いただき感謝しております。