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夫の扶養です!
今、国民健康保険に加入しています。 それは夫の扶養ではありますが・・・。 そこでお聞きしたいのですが、扶養者はいくらまでかせげるのですか? なかなか言葉が見つかりませんが、 前に、父の扶養でバイトをしていたら、1年である程度の収入があったにもかかわらず、 扶養から抜けなかったことに対して、税務署から支払いを命じられました。 103万までなら、負担はないとかよく聞きますが、 いまいちよくわかりません。 こういうことははっきり理解しておきたいので、 どなたか、教えていただければうれしいです。 よろしくお願いいたします。
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国民健康保険には「扶養」と言う制度はありませんから、あなたの分の国民健康保険料も、だんなさんが支払っていることになります。 国民健康保険料は世帯ごとに計算され、世帯主に請求がきますので、あなたが国民健康保険料を支払っていないからと言って、「扶養」であるということではありません。 社会保険の扶養の場合は、働き始めた月から起算し1年間の収入が130万円未満となっています。 税務上では1月から12月までの収入が103万円までであれば、だんなさんの所得税の扶養者控除の対象となります。 ですので、税務上のことを考えなければ、思いっきり稼いでしまったほうが得なのではないでしょうか。 いっそのこと、社会保険を完備している会社に就職し、社会保険に加入してしまえば、だんなさんが負担している国民健康保険料も安くなりますよ。
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「扶養」には複数の基準がありまして、 1.税法上の扶養 2.社会保険の扶養 3.会社の家族手当などの扶養 でそれぞれ基準が異なります。 順番に説明すると、 1.税法上の扶養 これには2つの話があります。 a)配偶者控除 所得が38万円以下、つまり給与収入であれば103万円以下(給与の場合は給与所得控除65万円がありますので103万-65万=38万円となります)であればOKです。 b)配偶者特別控除 所得が5万円未満(給与収入にして70万円未満)であれば満額38万円で、最終的に所得が72万円(給与収入が141万円)以上であれば0円となります。 a+bでは、所得5万円(給与収入70万円)未満では満額76万円で以後だんだん減ってきて、141万円以上で0円となります。 一応なだらかになっていますので税金について言えば、収入UP=手取りUPとなります。 上記計算に使う収入(所得)には、非課税の交通費や失業給付金などは含みません。ただし一時的な所得は含みます。たとえば生命保険の満期金や株式売買益などです。 1月~12月までの収入・所得で計算します。 2.社会保険の扶養 「国民健康保険」であれば扶養の概念は無く世帯主に対してご質問者の保険料を請求されていますので、収入に制限はありません。つまりご質問者の場合は関係ありません。 もし、「国民健康保険組合」(「組合」の文字がある)ならば扶養に入れます。その場合は、「今後12ヶ月の収入見込み」が130万円以内(総収入で考えます)です。 この意味は、おおむね10.8万円/月以上稼ぐような職についた場合は入れなくて、やめれば直ちに入れると考えてください。この収入には非課税となる交通費や失業給付金なども含みますが、一時的な収入は含みません。 3.会社の家族手当などの扶養 夫は自営業ですよね?であれば関係ありません。
お礼
お礼が遅くなりました。 とてもわかりやすく親切に回答していただき たいへんうれしく思っています。 これを見てもっと勉強します! どうもありがとうございましたっ!
国民健康保険には扶養という制度はなく、所帯主と家族が同じ加入者として加入しています。 保険料についても、加入者全員の前年の所得を基に計算した所得割に、資産割額・均等割額・平等割額などを加算して決定され、所帯主とその家族が負担しています。 従って、国民健康保険の場合は、サラリーマンが加入する健康保険の扶養になる場合の、今後12ケ月間の収入見込額が130万円というような所得による制限はありませんが、所得が多くなると保険料も高くなります。 なお、勤務先で社会保険に加入すれば、国民健康保険から脱退することになります。 又、所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 夫が、失業中なもんで・・・。 わかりやすい回答をいただきうれしく思います。 どうもありがとうございました。
お礼
迅速な回答をいただいたのにもかかわらず お礼が遅くなりましてもうしわけございません。 もっと国民保険を勉強しなきゃと思いました。 やはり社会保険に加入したいですね・・・。 ご丁寧かつ迅速な回答を どうもありがとうございました!