- 締切済み
社会保険の扶養家族が収入オーバー
はじめまして。詳しい方どうかご指導ご鞭撻よろしくお願いいたします。 平成18年度から息子を社会保険の扶養家族に入れておりました。 息子はずっとアルバイト(フリーター)をしており毎年社会保険・税務署の方からも何の通達等なく今まできておりましたので特に何も考えず過ごしてきましたが、先日社会保険の方から『息子さんの収入が扶養家族の基準を越しているので扶養家族にはできません。』との通達を受け保険料の請求もきました。 それはしょうがない事ですし自身 保険の事などには知識が乏しいためその通達に従い不足分の支払い等しました。 その後、税務署から過去5年間(11600円×5年分)が自宅に送られてきて60万円近くを支払ってくれとの事になりどうしていいのか分からない状態です。 まず、税務署に連絡をし事の経緯を話したところ『保険事務所の方が過去5年間なぜその事を放置してきたのか?』『息子の収入云々に関しては平成19年度から把握しているはず。』との事でした。 今回の件は自分にも責任はあると思いますがここまでなるまで放置しておいた社会保険にも問題があると思います。 こういった場合弁護士や法律家の方を挟み話をするしかないのでしょうか? 寝耳に水な話でどうしていいのか分からない状態です。 どなたか助言よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>社会保険の方から『息子さんの収入が扶養家族の基準を越しているので扶養家族にはできません。』との通達を受け保険料の請求もきました。 扶養家族にはできないからって(不足)保険料の請求など来るはずがありません。そもそも被扶養者の人数で保険料が変わるわけでもありませんし。実際には被保険者ではなかった期間に、保険者が医療機関へ支払った療養費7割分を返還しろ、ということではありませんか? その分は国民健康保険に5年前に遡って加入するのですから、 国民健康保険の方へ保険料を納めてから請求すればいいことです。 >税務署から過去5年間(11600円×5年分)が自宅に送られてきて60万円近くを支払ってくれとの事になり 税務署からだと所得税の請求の筈ですが、 月11600円×12か月×5年したら69万円だし、 月11600円×4年と3ヶ月ってことかしら? 所得税は年額で毎年変わるはず???なぜ月定額??? ホントに税務署からですか? 国民健康保険料の請求ではありませんか? 11600×年9回×5年分+延滞金なのでは? >税務署に連絡をし事の経緯を話したところ『保険事務所の方が過去5年間なぜその事を放置してきたのか?』『息子の収入云々に関しては平成19年度から把握しているはず。』 あなたは毎年年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入していないのですか?そこに所得見込み額の記入欄がありますが、きちんと記入していましたか?それとも所得が103万円は超えていると自覚して所得税上の扶養控除の方は記入していなかったのですか? 所得見込みが130万円を超える場合、被保険者であるあなたの方がそれを事業所へ届けなくてはなりません。フリーターで所得が数か所からあり確定申告もなく税務署でも把握し切れていなかった場合、保険事業所が把握できるわけはありません。 >自分にも責任はあると思いますがここまでなるまで放置しておいた社会保険にも問題があると思います。 保険者も所得見込みを確認するなどの義務があるとは言え、 確認しても被保険者が自ら申告してくれなくてはどうしようもありません。 申告しなかったあなたの過失です。
- beetle-papa
- ベストアンサー率21% (43/199)
税務署のことですから、追徴金がついていると思います。 この場合 お近くの民主商工会を調べ相談に乗ってもらってください。
長いですがよろしければご覧ください。 >こういった場合弁護士や法律家の方を挟み話をするしかないのでしょうか? どこに相談するにしても、これまでの経緯を「第三者でもよく分かる」ようにはっきりさせておく必要があります。 そうしないと「状況がよく分からないので、両者でよく話し合ってから、またお越しください」と門前払いされてしまいます。 「(職域保険)の健康保険」については、「税務署」や「市町村など自治体」は【無関係】なため、いくら聞いても「何も分かりません」。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「では、どこに聞くか?」と言いますと、「保険者(保険の運営者)」です。保険者は、保険証を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 「自分が加入している健康保険の保険者」が分かったら、「定期的な資格確認がどのように行なわれていたのか?」を確認します。 保険者は、定期的に、事業主(会社)経由で、「被保険者(azzure1964さん?)」の「被扶養者(息子さん)」の資格確認を実施することが求められています。 『健康保険法施行規則』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html >>(被保険者証の検認又は更新等) >>第五十条 >>保険者は、毎年一定の期日を定め、…被扶養者に係る確認をすることができる。 >>2 事業主は、…被扶養者に係る確認のため、…被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。 >>3 被保険者は、前項の規定により…被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。 >>7 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、…更新を受けない被保険者証は、無効とする。 (引用者による抜粋・編集) 以下は、具体的な例です。 『協会けんぽ|事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成25年度の実施)」』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130301_001 『味の素健康保険組合|被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html 『はけんけんぽ|被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- なお、「被扶養者」の状況に変更があった場合は、「被保険者」は、「保険者」に届け出を行う【義務】があります。 『健康保険法施行規則』 >>(被扶養者の届出) >>第三十八条 >>(1)被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 >> 一 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄 >> 二 被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 >>2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 (引用者による抜粋・編集) 以上のようなことから、「あきらかに保険者に落ち度がある」場合は、管轄の「厚生局」にご相談ください。 『地方厚生(支)局所在地一覧』 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html --- (備考) >…税務署から過去5年間(11600円×5年分)が自宅に送られてきて… この点が少々疑問です。 「税務署」が「無申告」を把握した場合は、「所得税の確定申告(期限後申告)」をするように指導するのが普通です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 また、「アルバイト」をした勤務先から「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されている場合は、アルバイトの収入は「給与所得」ですから、「確定申告をする必要がなかった」可能性もあります。(アルバイト=「給与所得」ではありません) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm いずれにしましても、第三者は情報が限られますので、ご住所を管轄する「税務署」で、念のためもう一度、「正確な状況(経緯)」を確認されることをお勧めします。 なお、前述のとおり、「税務署(国税)」と「保険者(健康保険)」は無関係ですので、あくまでも、「国税」の相談しかできません。(これは、「市町村(住民税)」でも同じです。) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ちなみに、「2/16~3/15」は「確定申告義務者」の申告期限で大変混雑しているため、相談は3/18以降をお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ----- (参考情報) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku --- 『法テラス>サービス一覧』 http://www.houterasu.or.jp/service/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
まず社会保険(健康保険)の問題と税務署(税金)の問題は 別です。 社会保険って毎年毎年扶養家族の調査ってしませんよ。 だから一度お子さんを扶養にしてしまえば、次の調査まで 社会保険の方では把握できません。 それに社会保険の調査って、被保険者が役所で「所得証明書」 をもらって提出する程度です。その元になる税金の申告をお 子さんがやっていないのですらけっきょく所得証明をとって も所得0円なわけです。 で、今になって発覚。 扶養に入れなかった訳ですから、お子さんの治療で過去に 社会保険で負担した分は当然請求きますよ。 じゃ、どうすればよかったのか。 お子さんが扶養に入れない金額を稼いでいるのですから お子さんは自分で国保に加入すべきなんです。 なので、過去に遡って国保に加入できると思います。 そこで国保に加入して国保税払えば、今度は国保の方で 3割負担してくれると思います。 それができなければ、過去の治療費は10割負担で しかたないですね。お子さんが国保に加入していなかった のが悪いので。 それを社会保険でなぜ放っておくなんていう言い訳は できません。 何度もいいますが社会保険の方でお子さんの収入を 把握することは不可能ですから。 だから数年に一度、被保険者の調査として源泉徴収票 なり所得証明書なりを提出させられます。 次に税金の話し。 税務署の調査でお子さんに収入があるのが解ったので しょうね。たいていバイト先でもそれなりの資料を 役所にも提出しますから。 だから税金の時効である5年分遡って税金払ってね! ってなったわけです。 ま、それだけの税金を払う分の収入があったのです から払わない訳にはいきません。 弁護士や法律家に相談しても無駄です。 税務署だって法律家ですから。 税務署の人と同じ事言われますよ(^^) 親としてお子さんの収入を把握していなかったのが 悪いし、お子さんも収入があるのに確定申告して 所得税住民税を払っていない(脱税)も悪い。 税務署から、所得税払ってね!と言われていますが そうなれば当然役所からも住民税払ってね!って通 知がくるでしょうね。 それとも住民税だけは払っているのかな?