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扶養家族の年収オーバー

扶養している息子の昨年のバイト収入が103万円を超えたため勤務先から確定申告するよう指示されたのですが申告書のどこに記入すればいいのか教えて下さい。貧乏暇なしで税務署に相談に行く事もままならない状況ですので詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ranguseed
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回答No.4

確定申告を税務署で行う際の流れを書いておきます。すべての税務署で当てはまるわけではありませんがおおむね問題ないと思います。 必要書類を用意する ➡今回必要なのは質問者様の場合は勤務先の源泉徴収票や扶養に入っている息子さんの収入証明。保険に入っていればその金額がわかる紙。副業をやっていればその副業の収入・経費が分かる書類など収入・控除に必要なすべての書類。マイナンバーは必ず必要ではありませんが持って行った方がいいので上記を用意してください。 税務署に事前にlineで申し込みするか3/15までの平日の時間内(税務署に確認)に税務署に行く(期間内の日曜日にも二日くらい開ける日があるのですが今年はもう過ぎていると思います。) 受付で何の確定申告をしに来たかを聞かれるので勤務先の収入と息子が扶養をオーバーする収入を得た事に関する確定申告である事を伝える。 すると受付の方がこの書類とこの書類はありますか?と聞かれるので上記で書いた書類を見せる。 パソコンコーナーにて入力するのですが自分ですべて入力出来るかサポートが必要かを聞かれるのでサポートが必要である旨を伝える。もしくはパソコンを使えない事を伝える。 サポートが必要と答えた場合、サポートをしてくれる方がどこに何を入力するか教えてくれるので教えてもらいながら入力する。(パソコンが使えないと言っていたらサポートしてくれる人がすべて入力してくれる) 最後に入力した内容を紙に出力してくれるので確認したら終了。 という流れになります。 ただ気になったのは息子さんが扶養から外れたのなら保険証を返さなければならないので、息子さんの保険証を勤務先に返して息子さんの国民健康保険証を役場から貰ってこなければなりませんがそれはやっていますか?

TZUKK
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。やはり税務署に行かないとダメなんですね。郵送で済ませたかったのですが明日税務署に予約の電話をしてみます。ちなみに息子は今月大学を卒業予定で来月から社会人になるため就職した会社から保険証はもらえるはずです。

その他の回答 (3)

回答No.3

案内に従って記入すれば申告書が作れます。 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/csw0100back#bsctrl

TZUKK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。何とかやってみようと思います。

  • f272
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回答No.2

> 申告書のどこに記入すればいいのか教えて下さい。 申告書には書きません。年末調整のときには扶養控除がありましたが、その扶養控除がなくなるということです。 年末調整は行っているのでしょうから、源泉徴収票がありますね。それを見ながら、給与の収入金額(支払金額)、給与の所得金額(給与所得控除後の金額)、所得から差し引かれる金額(社会保険料等、生命保険料の控除額、基礎控除など)を書き入れます。このとき「扶養している息子の昨年のバイト収入が103万円を超えた」のですから扶養控除の金額は源泉徴収票の額とは異なることになります。 課税される所得から所得税の額を計算すると、源泉徴収票に書かれている源泉徴収税額よりも多くなるはずです。その差額を納付することになります。3月15日までに納付しなければ、延滞税がかかります。

TZUKK
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。明日税務署に予約の電話をしてみます。

回答No.1

アルバイトであっても、毎月の給料から源泉徴収されていることがあります。 源泉徴収されていれば、会社員と同様、確定申告は基本的に必要ありません。 源泉徴収をされていない場合、年収103万円を超えていれば、確定申告が必要です。 会社から確定申告するように言われたんでしたら確定申告しないといけないでしょうね。 その場合は、息子さんが税務署に行って申告することになります。 令和4年度の給与明細を持っていくか、会社から源泉徴収されていない源泉徴収票を貰っているならそれを持って行ってください。 わからないとこをは税務署で教えてもらってください。 おそらく記入するところはすべて教えてくれます。

TZUKK
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはり税務署には行かないとだめなんですね。郵送で済むならその方がよかったんですが。明日税務署に予約の電話をしてみます。