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長男の扶養移動についての相談
- 現在夫の扶養になっている長男の扶養移動の件でご相談です。
- 財産分与でローン付きで自宅を贈与され住宅ローンと養育費は支払ってもらう予定です。
- 税制面でどちらにする方が有利でしようか?
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質問者が選んだベストアンサー
>現在夫の扶養になっている長男… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問文の最後に税制面でとありますので、1. 税法限定でお答えしておきます。 それで子供は何歳ですか。 今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、障がいをお持ちでない限り、税金とは何の関係もありませんよ。 16歳以上だとして、 >元夫の扶養からすぐに抜かなくても良いのでは… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >親権は妻… それは関係ないです。 >いちおフルタイムです)になり、妻(母)と長男は一緒に住みますが… このご質問は妻が書いているのでしょう。 それなら早速今年の年末調整から妻の控除対象扶養者として申告すれば良いのではありませんか。 >妻よりも元夫の方が収入が多いので。税制面でどちらにする方が有利… 不思議に思うのは、なんで離婚したのに元夫を思いやる心があるのですか。 ふつうの夫婦なら所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が高いほうで申告するのがセオリーですけど、離婚して赤の他人になってしまった以上は、ご自分が有利になることのみを考えれば良いのでは? >住民税などの税金関係で… 住民税は累進課税でなく、税率は所得の多寡にかかわらず 10% 一律ですから、どちらが申告しても優劣はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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「所得は元夫の方が多いのですが同居するのは母」とのこと。 でしたら、元夫が控除対象扶養親族とするか、母(妻の実母だと推測します)の控除対象扶養親族にします。 元夫と母とで、所得の多い方が控除対象扶養親族にした方が税法上は有利です。 妻が「子と同居もしてない、生計を一つにしてるのは元夫だ」というならば、妻は子を控除対象配偶者にできる余地がありません。 離婚した母と子、その母の実母が同居する状態だというなら「同居するのは母」などと言うのは大きな誤解の元です。妻は同居してないと言ってるようにも取れるからです。 元夫が控除対象扶養親族にするよりも、妻が扶養親族にした方が、寡婦控除が受けられるので有利かなと思います。 別れた夫に控除対象扶養親族をやることなどない、と思うのですが、そこは元夫婦の機微なのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 長男は妻の扶養にすることにしました。
- ma-fuji
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>税制面でどちらにする方が有利でしようか? 通常、所得の多い方です。 でも、夫がローン控除を受けているなら、いちがいにそうとは言えません。 「所得税額」が多い方ですね。 離婚すれば、夫がローンを払ったり、養育費を払っているとはいえ、通常、子と同居している親が扶養にします。 私は多くの母子家庭の人みてますが、別居の父親が子を扶養にしている人をみたことありません。 なお、子を扶養にすれば、「寡婦控除」という控除も受けられます。 元夫も「寡夫控除」という控除ありますが、控除額は寡婦控除より少ないです。 お子さんは18歳未満ですか。 それなら、児童扶養手当(ひとり親の手当)もらえる可能性があります。 その手当は子と同居している親がもらえますが、所得制限があり扶養親族があったほうがその限度額が上がります。 ただ、家のローンを元夫が払っている場合は該当にならないこともあります(養育費はもらっても大丈夫ですが、その8割を妻の所得として加算されます。)ので、詳しくは役所の児童福祉、こども福祉の部署で相談されることをおすすめします。
補足
回答ありがとうございます。 長男は14歳です。 住宅ローン控除は昨年控除される年数が終わりました。 母子手当ですが、以前市役所に聞きに行ったら 現状は母子手当が該当しないが、長男を扶養家族にすると一万円手当てが出るようなことを聞きました。 所得は元夫の方が多いのですが同居するのは母なのでこちらの扶養家族にする方向で考えたいと思います。
補足
回答ありがとうございます。 長男は14歳です。記載が漏れてまってすみません。 今年分の年末調整はもう提出してしまったので 来年、確定申告に税務署に行って来ます。