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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄をした場合の故人の借家について)
相続放棄をした場合の故人の借家について
このQ&Aのポイント
- 相続放棄をした場合、負担は相続者ではなく民事信託などになることが一般的です。
- 相続放棄をした際には、借家の整理などは相続者ではなく弁護士などの専門家に相談しましょう。
- 相続放棄の証明を送付すれば、借家の問題についての対応は済む場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
1)相続と祭祀継承(物故者を弔う)は、別物です。しかし相続放棄しても、他の相続人(または次順位の相続人、この場合祖父ですか)が、遺産を管理できるようになるまでは、自己の財産と同一の注意義務を持って保存行為(ここで求められているのは借家から適切な場所への移して保管)する必要があります。 しかし小難しいことを言わずに、同居していなかったのですから他の(あるいは次順位の)相続人はだれそれさんですから、その人に引き取るように言ってくださいと、言えば済むことです。 2)大家さんに、相続放棄の証明を送りつけるのだけでいいでしょう。
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- hiroki0909
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回答No.1
>借家の整理などは相続放棄をしても遺体を引き取った私がするのでしょうか? ・・・やらなくて構わないです。ってか、相続放棄したのだから、むしろ手をつけてはいけません。「借家」も立派な故人の財産ですから。 >私が電話をしても構わないなら、相続放棄をしたのでその証明を送る旨伝えて送付すれば事は足りますか? ・・・どなたに電話なさるのですか?お祖父様?弁護士の先生?家主さん? 相手によって、言っていいことダメな事が変わってきます。これだけではお答えできません。良かったら補足願います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
言葉足らずですみません、家主さんへ連絡をするとしたら、です。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 家主さんに電話をし伝えました。