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相続放棄の件について
相続放棄の件について 私の祖母(H.21.7.23死亡)が借金があるようで、私の父(H.22.4.14死亡)もそれを相続しているようなのです。 どうしてこのような書き方になるかというと、私は祖母の顔も父の顔も見たことがないのですが、先日ある金融機関から封書が届き「あなたのお父様が亡くなられていますが、あなたは○○(祖母)の分、○○(父)の分の相続をどのようにされたのかこちらではわからないので返答願います」との内容でした。 しかし、私は祖母の死も父の死もこの封書で初めて知ったのです。そして色々調べ、現在父の分の相続放棄の手続きはしているのですが、質問したいのはこのような場合、父の分の相続放棄だけでよいのでしょうか? それとも父の分に加え祖母の分の相続放棄もしなければならないのでしょうか? 祖母のほうが先になくなっているので父の分だけでよいのでしょか? ※借主は祖母です。 説明不足で申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願い致します。
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お礼
回答ありがとうございます。 とても心配だったのですが父の分のみをいうことで安心しました。 おそらく私の推定ですが父はプラスの財産というのはないに等しいのではないかと・・・ あのような封書で父の死を知りたくなかったというのが本音です・・・ ppp4649様、ありがとうございました。