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相続放棄 故人の携帯を使用してしまった

過去の質問やネットでも調べたのですが、見つけられなくて質問します。 離別して疎遠になっていた父が自宅で亡くなり警察から連絡を受けました。 遺体は引き取り葬式もあげました。 警察より貴重品をあずかりました。家にはまだ手をつけてはいないのですが、債務を調べたくて貴重品として預かった携帯の電源をつけました。 すると、ドコモなのですが、Rメールという受信に料金が発生するメールを受信してしまったのです。 亡くなったのは5月で、私が携帯に触ったのが7月です。 これって、私が財産を使ったことになるのでしょうか? もう、相続放棄できなくなりますか?

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

保存行為といって普通に使う分には、「処分行為」に当たりません。 民921 1号

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