相続放棄をした場合の故人の借家について
閲覧頂きありがとうございます。
離別し、疎遠になった父が孤独死をしました。
警察から娘である私に電話があり、父の死と共に、祖父や叔父は引き取りを拒否であることを知りました。無縁仏になるのも可哀想だしバチがあたりそう(語弊があるかもしれませんが…)に思って、遺体を引き取りました。
遺体を引き取り、無事葬儀も終えたころ、警察から渡された貴重品の財布に法律事務所の名刺があり、気になって電話をすると多額の借金があることがわかりました。財産などを目当てにしていたわけではないので、慌てて相続放棄をしました。
そして受理された数日後の本日、警察より父が生前借りていた借家がそのままになっているといわれました。
しかし、相続放棄もしたし、唯一の父の思い出がお酒に溺れて暴力を受けていたという嫌な事しかないので、そういった家の整理はしたくないというのが本音です。
警察からはややこしいから大家さんには弁護士さんから連絡してもらって、と言われましたが、先生には相談だけお世話になっており、相続放棄も自分でしました。私が連絡しても構わないかと警察に尋ねるとややこしいから弁護士さんにしてもらって、とのこと。
相続放棄をすれば次は私から見て祖父が相続人になるので、貴重品(鍵含む)は祖父宛に郵送しています。(所持品については弁護士に相談済)
そして、恐らく賃貸の保証人は祖父がなっていると思います。
【1】この場合、通常、借家の整理などは相続放棄をしても遺体を引き取った私がするのでしょうか?
【2】私が電話をしても構わないなら、相続放棄をしたのでその証明を送る旨伝えて送付すれば事は足りますか?これは言った方がいい、ダメというのがあれば教えてください。
宜しければ、