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この状態で相続放棄はできる?

この状態で相続放棄を弁護士に依頼し契約しましたが、相続放棄はできると思いますか? ・親も祖母も孤独死で死後数ヶ月たっていて死亡日もわからない ・親の本籍がはっきりとわからない(おそらくはわかる) ・親と祖母の遺体は警察が処理したため、戸籍にいつ死亡が反映されるかわからない ・親たちと私は本籍が違い(私が結婚したから)長年別居していた ・親たちの財産には手をつけていない ・弁護士は依頼を引き受けた。 書類の処理は二人いるから1カ月かかるかもと言ってた。 弁護士ついて3ヶ月を越えることはめったにないと言っていた。

みんなの回答

回答No.5

相続放棄は「相続の事実を知ってから3ヶ月以内に申述すること」とされています。いつ亡くなったかは関係ありません。 なので、借金を相続すると知ってから3ヶ月以内なら放棄可能です。

回答No.4

はい、これは、死亡の旨を「認識」したような時点からの3ヶ月以内ですから、放棄できそうな気がします。

回答No.3

できるかどうかの見通しを聞かずに契約したのですか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

> ・親も祖母も孤独死で死後数ヶ月たっていて死亡日もわからない いつ見つかって,いつあなたに連絡があったのですか?相続放棄ができるのは連絡があってから3か月以内です。 > ・親の本籍がはっきりとわからない(おそらくはわかる) 調べる方法はあります。 > ・親と祖母の遺体は警察が処理したため、戸籍にいつ死亡が反映されるかわからない 死亡届は出したのですか?死亡の事実を知った日から7日以内に出してください。戸籍に反映されるのはそれからです。 > ・親たちと私は本籍が違い(私が結婚したから)長年別居していた 相続放棄には何も関係がありません。 > ・親たちの財産には手をつけていない 手を付けていたら相続放棄はできません。 > ・弁護士は依頼を引き受けた。 相続放棄ができると思っているから引き受けたのでしょう。私もできない理由は何もないと思います。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

相続放棄は相続がある事を知ってから3か月以内です 死亡日が基準ではありません 日本の戸籍法は素晴らしくて、結婚し別の戸籍に入っていても過去を追える仕組みです、明治時代までの先祖を追う事も容易です