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相続放棄

相続放棄をしました。 長年連絡をとってなかった父の兄弟に書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいでしょうか??(相続について、生前の父のお詫びなど)マナー こんにちは。 レベッカと申します。いつもお世話になってます。 父親が12月に亡くなり。相続放棄をして最近 私含めた兄弟全員相続放棄の手続きが完了しました。(母とは離婚してます) なので、相続権が父親の兄弟にうつってます。 兄弟7人いて、すべての人の連絡先がわからず、一人だけわかったので その方に たどってもらい、電話をして他の兄弟の電話番号を教えてもらいました。 それで 私から一人ひとり電話をして 相続放棄したことを伝えました。 ですが わたしの父とは、仲が悪いひとが多くて、(生前に父とお金のトラブルがあったので) 最後まで会話を聞いてくれず 怒鳴られたり 切られてしまうなどもあって困ってます。 相続の説明すらできない状態です。 相続する、しない。 どちらにしても家庭裁判所に出向く必要があります。なので それを電話ではなくて お詫びを含めて説明した書面を送りたいと思ってます。 3か月過ぎてしまうと、単純承認になってしまうので、ご迷惑をかけてしまうので 少し急いでます。生前のご迷惑をかけたうえ、さらにかけてしまうのは避けたいです。 また、代襲相続の方もいるので、その人用の書面も書きたいです。 私は東京に一人出ていて ずっと会ってませんでしたが 今後は付き合いを大切にしていきたいです。(中には父と私とは別で考えてくださって仲良くしたいとおっしゃってくださる方も出てきたので) ちなみに 父のお葬式は母親が父の兄弟を呼びたくない(非常に仲が悪かったため)ということで、私たち家族のみで終えてしまいました。 それについても 申し訳ないと思ってます。 こういったマナーに詳しい方、どういった文章、お詫びをすればいいか教えていただけると助かります。 あわせて、私の父はもともと本家で代々のお墓があります。 相続放棄を全員した場合、おそらく町が管理する(?)のかなと思うのですが、どういう風に説明すればいいでしょうか?? 相続放棄をしても 祭祀承継なので 今まで通り お墓参りをしてくださいという旨も含めて書きたいと思ってます。 乱文ですいません。 どうぞよろしくおねがいします。

みんなの回答

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.4

全員の連絡先を知っているということでしょうか? 主様御兄弟が相続放棄をされたということは、お父様の遺産は借金が多いということでしょうか? それでしたら、 +++(文例)+++ 拝啓 梅雨の候、いかがお過ごしでしょうか?。 さて、去る○月○日に父、▲▲が死去いたしました。葬儀は家族にてすませ、■に眠っております。 ▲▲への生前のご厚情に感謝いたします。 なお、私たち、兄弟は、父の遺産につき相続放棄をいたしました。 その結果、父の兄弟である○○様も相続人の一人となることになりました。 父の遺産についての詳細は別紙をご確認ください。 相続を希望される場合には、■月■日までに、私宛てにご連絡をいただければと思います。 相続放棄を希望される場合には、添付の書類を最寄りの裁判所にご郵送ください。 すっきりしない天候が続きますが、どうぞ、ご自愛ください。 +++(ここまで)++++ で、お父様の財産のリストと、必要事項を記入した相続放棄に必要な書類と、裁判所の宛先を書いて切手を張った封筒を同封してお送りすればどうですか? 相続放棄に必要な書類は、主様もお書きになったのでどんな書類が必要かや書き方は分かると思います。 その他の必要事項を記入し、伯父さま方のお名前等を記入すればいいようにして同封してはいかがですか? なお、相続を希望される方が複数いる場合、財産をどのように分けるか話し合いをしなければいけないと思いますし、 不動産があれば諸々手続き書類もいると思いますので、 そういった書類を渡すためにも、相続しますという意向を確認し、 希望者が複数いる場合には、希望者同志の話し合いの場を設けるところまではサポートすべきかなと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>長年連絡をとってなかった父の兄弟に書面で送りたい… そんなの、あえて連絡する必要ありません。 もっとも、季節の挨拶や近況報告をしたいのならそれはそれで良いですけど、 >なので、相続権が父親の兄弟にうつってます… 誤回答が出ています。 相続放棄ができる期間は「死を知った日から 3ヶ月以内」ではありません。 『相続の発生を知った日から 3ヶ月以内』です。 葬式をしたことは知っていても、その時点では子供たちが相続するものと考えるのが普通で、その間は相続放棄ができる期間に含めません。 子供たちが相続放棄をして自分が相続人になったことを知らされた日から起算するのです。 ですから、子 (あなたがた) 全員が相続放棄して兄弟や甥・姪に相続権が移ったとしても、兄弟や甥・姪が、自分が相続人になったことを知った日から 3ヶ月以内に相続するかしないかを判断すれば良いのです。 >最後まで会話を聞いてくれず 怒鳴られたり 切られてしまうなどもあって… そんな人と無理した話をすることないですよ。

noname#194534
noname#194534
回答No.2

死んだのを知ってから三ヶ月という規定ですから、 逆に言えば、その間お金をコツコツ貯めて 一定の額が溜まったら、弁護士に依頼すると言う手 もあります 兄弟には、一年後、2年後、三年後に 父が死にましたと弁護士経由で連絡してもいいし。 お金が溜まった後で、兄弟に通知しても問題ありません 或いは、サラ金から兄弟に通知をしてくれって頼み こんでもいいし。 自ら戸籍を調べあげて各当事者に連絡するのは素人には難しいと思います

noname#194534
noname#194534
回答No.1

相続事案ですよね 法律的効果が叔父、叔母に行きますから放置はできませんね 3か月過ぎてしまうと、単純承認になってしまうので、 ↑ 死んだのを知ってから三ヶ月です この手のややこしい複雑な場合、賢い人は弁護士に依頼するものです 弁護士が戸籍を全員分調べ上げ、手抜かり無くやって下さいます 弁護士に依頼することをお勧めします 私の弁護士は、この手の依頼をしょっちゅう受任していますよ

keiko0703
質問者

お礼

こちらに書くのでしたね。ご回答ありがとうございました。

keiko0703
質問者

補足

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 死亡を知ってから3か月。相続放棄してから3か月というのは存じてます。 一度、法テラスにお伺いして、私ども兄弟6人の分は受理されました。 生活に余裕がない人が受ける法律相談所です。 再度弁護士に頼みたいところですが、残念ながら病気で生活保護を受けていたり、私以外も障害者がいる家庭なので弁護士を雇うお金がありません。 わかってはいますが、弁護士を雇うお金がないといろいろ大変です。 ご回答ありがとうございました。

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