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相続放棄について
私の父が亡くなり、借金があったので相続放棄して1年以上たちました。 つい最近、いとこ(伯母の子)から電話があり、金融機関から相続人になっているので、借入金を返済するよう言われていると相談がありました。よく話を聞くと、伯母が結婚したとき、結婚相手(すでに死亡)が、祖父(私から見て)と養子縁組しており、いとこが代襲相続人になるためと知りました。本人も、戸籍を見て初めて知った事実なのですが、現時点を相続開始日として放棄は出来るでしょうか?よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 再度整理して専門家に相談します。