• 締切済み

相続放棄について

叔父が亡くなり、相続人は兄弟の子のみです。 私は相続人の一人です。 借家で一人で住んでいました。 家財道具の処分は私がしても、相続放棄できますか? あと、携帯電話の契約解除等は大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.5

相続放棄と処分の続きは別物です。 相続放棄はできます。 ただし、相続放棄すれば現金、預金、家財、借金、その他すべての財産と負債を放棄することになります。 だから家財道具を処分するのはよいが、処分の方法によりお金を受け取った場合は相続を放棄していない相続人に渡してください。

shoko1960
質問者

補足

相続人全員相続放棄する予定です。 ご回答頂きありがとうございました。

  • aeromakki
  • ベストアンサー率36% (870/2378)
回答No.4

No1さんのご回答もあるので、動く前に無料電話ホウリツ相談に行かれたほうがいいかも知れません。 法テラスの無料相談有ります。 https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html 下記は、札幌市のケースになりますが、無料法律相談を市役所でもしているので、 https://www.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/sakusei/soudan_shiminnokoe.html 他の都府県・市区町村の形でも、行政に無料法律相談をやっているケースが考えられます。 お住まいの市区町村役場に問い合わせを氏てみるのもよいかと思います。

shoko1960
質問者

お礼

無料法律相談に行って不明点を相談してみます。 ありがとうございました。

  • 4728429
  • ベストアンサー率14% (8/55)
回答No.3

ごめんなさい(>_<) 昨日は、眠れましたでしょうか・・・? 相続の件ですが(笑)、相続放棄はしたくないですね(泣)。 よろしくお願いいたします( ,,`・ω・´)。 いかがでしょうか・・・?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

相続放棄できます。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

一部でも勝手に処分したら相続に合意したものと見做されます。故人の持ち物には一切手を付けるべきではありません。

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