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有給休暇制度と社会保険の条件について
色々と調べたのですが、詳しい事がわからなかったので、質問させて下さい。 夫の勤めていた会社のことです。 社長と社員4名の小さな会社で、保険関係も全て社長がしています。 夫は社員として勤め、最低一日8時間以上、週5日は勤務していました。 夫は今年の5月で退職したのですが、25日まで出勤し、26日から31日までを 有給休暇として扱ってもらうよう社長に依頼し、承諾を得ました。 この時点で、5月31日を退職日としてもらうよう、念を押してありました。 但し、有給休暇についての申請書類や、退職届などの書類上の手続きは一切ありません。 しかし先日、離職票が届いたのですが、退職日が5月25日となっており、 社長に問い合わせたところ、 「うちの会社には有給制度がない、雇用保険事務所には有給なしとなっている」 「ただし、会社としては26日から31日までの給料も計算して払っている」 「会社が5月分の社会保険料を立て替えて払っているから、予測の額で給与から引いている」 との回答を得ました。 私の見解では、月末日に会社に在籍していれば社会保険の保険料を支払うものだと 思っていたので、退職日が25日ならば国民健康保険と国民年金への切り替えが必要なのでは ないのかと思ったのですが・・・。 会社が社会保険料を立て替えて払っているというのも、よくわかりませんでした。 そこでお伺いしたいのですが、 1.有給休暇制度がない、というのは労働基準法に違反していないのでしょうか? 2.5月25日が退職日となっていますが、この場合の社会保険料の支払いはどうなりますか? また、国民健康保険と国民年金への切り替えなどは必要でしょうか? ちなみに夫は6月1日から新しい会社に入社し、6月2日よりそちらで社会保険に加入しています。 言葉足らずな部分がありましたら申し訳ありませんが、どうぞご教授下さい。
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- -yo-shi-
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通常、保険料の天引きは前月分を引きます。5月の給与から引かれている分は4月分という事です。通常通りの手続きであれば、退職時の給5月の給与からは4月と5月の2カ月分を引きます。 ですから、5月分の保険料は建て替えて払う!という事は、5月の給料からは4月の1ヶ月分だけ引いて5月分は請求しないよ!って事ではないでしょうか? また、保険料は月単位で日割り計算は無いので5月末まで有効のはず…曖昧でごめんなさい!
- hisa34
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何とも曖昧なので答え辛いですねー 1.有給休暇制度がない、というのは労働基準法に違反していないのでしょうか? これは労働基準法無知か無視の問題で、会社(社長)の故意若しくは過失により、年次有給休暇が取れなかったのならば「不法行為」につき損害賠償を求めることが可能です。 〉但し、有給休暇についての申請書類や、退職届などの書類上の手続きは一切ありません。 これは問題あります。こうした届は自分自身で適宜に作って、届け出しておかないと、後で必ず揉めることになります。現に、ご質問の通り揉めています。(事前に質問(相談)すべきでした) 2.5月25日が退職日となっていますが、この場合の社会保険料の支払いはどうなりますか?また、国民健康保険と国民年金への切り替えなどは必要でしょうか? 「会社が5月分の社会保険料を立て替えて払っているから、予測の額で給与から引いている」との回答を得ました。 5月分は会社が払うようですから、6月から国民健康保険と国民年金に切り替えれば良いでしょう。 退職日は一応離職票の離職日になると思います。 やっぱり回答も曖昧な部分があります。
お礼
ご丁寧なご回答ありがとうございました。 夫に聞いたところ、これまで辞めた方々も書類での手続等は 全くなかったそうで、社長が労基局によく呼ばれていたとのことでした。 (きっと、揉めていたんでしょうね・・・) これを教訓に、今後は失敗のないように気をつけさせます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険料の天引きは前月分なのですね。 てっきり、5月分だと思っていたので、 4月分と5月分の2カ月分なのか、改めて確認させたいと思います。 ありがとうございました。