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有給休暇について
社会保険がない会社に勤めています。国民健康保険に加入しているのですが、有給休暇はとれるのでしょうか?保険の種類と有給とは関係ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 社会保険の加入の有無と、有給休暇の権利は、連動していません。 労働基準法上では、6ヶ月勤続すると、10日間休暇が発生することになっています。 ただし、所定労働時間(定時の時間)が、短時間の場合は、有給休暇の権利が発生しても、通常の場合より少ない日数になることはあります。 もっと気になることとしては、社会保険に入れていないのは、「労働契約」ではなくて、会社の認識としては「請負契約」だとしていることはないですかね? その場合は社会保険も有給休暇も発生しないと主張してくることがあると思います。
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- silpheed7
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回答No.2
保険と有給休暇は関係ありません。
質問者
お礼
この度はご回答ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。
- nymmkr1233
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回答No.1
こんばんは。 有給休暇は、勤務して6ヶ月経ち、6ヶ月間8割以上出勤していたら、有給はつきます。保険の種類とは関係ありません。
質問者
お礼
早々のご回答感謝いたします。保険と関係ないとのことで安心いたしました。この度はありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。わかりやくとても参考になりました。この度はありがとうございました。