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役員退職慰労引当金の名称

零細企業です。 このたび役員に対する退職金の引当金を設定するんですが、「重要性の原則」?とかで、従業員に対して以前から引き当てている「退職給付引当金」に含めて(合算して)B/S表示することは認められるでしょうか。それとも、いかなる場合も、役員の分と従業員の分とは区分して別名で決算書類に掲載しなければならないでしょうか。

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  • yosifuji20
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回答No.1

税務上はどちらにしても損金不参入ですから、科目は何でもかまいません。税金計算上の結果は同じことですから。 従って問題は会計的に貸借対照表の表示でどうなのかということです。 通常は従業員の退職金は退職金の規定に従って支給します。 これは会社が任意に定めた規定ですが、実際の退職時には支給する義務があります。 これに対して役員退職慰労金は、現実の支払いは株主総会の決議によって支給されます。決議が否決された場合は無しです。 ということでその根拠と目的がかなり違うところがあるので、決算書の上でも区分すべきでしょう。 最も非上場企業の場合それを問題視する人がどれだけいるかというのも事実で、実際は誰も気にしないかもしれませんが。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 仰せ、すべて、ごもっともかと思います。 参考にさせていただきます。

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