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個人事業主の年金、健康保険

いつも大変お世話になっています。 また分からないことがあるので教えてください。 現在は主人の会社で主人の扶養になっており、健保、厚生年金など支払いはしておりません。 来月くらいから個人事業主として登録していく予定なのですが、 そこで年間130万?を超えると主人の扶養には入れないと いうことですが、この130万というのは、経費などを差し引いた 所得でよいのでしょうか。 ここのほかの方の質問で収入見込みと書いてあったのですが、 収入見込みと所得とはどう違うのかが分かりません。 それと、前月まではアルバイトとして働いているため、 源泉所得税は会社で引いてあります。 今月から同じ会社との契約ですが業務委託になりますがこの場合申告は給与とあわせて申告することになるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

○収入と所得 ・収入とは、税金など色々なものを引かれる前の額です。 ・所得とは、【個人事業主なら】収入から「仕入」と「経費」を引いた金額です。税金や社会保険料(健康保険や年金の掛け金)は引く前の金額です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 【サラリーマンなら】収入から「給与所得控除」を引いたものです。給与所得控除は最低でも 65万円を引くことができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ・税法上の扶養  これは、大まかに書きますと、所得が 38万円を越えると、ご主人は「配偶者控除」をもらえません。36万円を超え76万円以下なら「配偶者特別控除」がもらえますが、76万円を超えればなにももらえません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm  ですから、「収入見込み」は関係なく、今年 1年が終わってみなければ、正確なことは分からないのです。 >前月まではアルバイトとして働いているため… ここから前述の「給与所得控除」を引いたものが、今年前半の「所得」です。 >今月から同じ会社との契約ですが業務委託になります… こちらは、もらったお金から「仕入」と「経費」を引いた金額が、今年後半の「所得」です。 今年前半、後半の 2つの所得を合わせて、38万円を超えなければ、ご主人は配偶者控除をもらえますし、あなた自身にも所得税は発生しません。 38万円を超えるなら申告の義務があります。 申告書には、事業所得と給与所得とは別々に書くようになっていますが、納税額を算出される過程で一緒になります。 バイトの源泉徴収として前払いした税金は、申告書で引き算されますので、二重払いになることはありません。

iyotomie2
質問者

お礼

大変詳しくありがとうございます。 もしお時間ありましたら収入見込みというのは 経費を差し引いた金額というように考えてよいのか 教えて頂けませんか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>収入見込みというのは経費を差し引いた金額というように考えてよいのか… 日本語を素直に解釈すればよいだけです。 前述したとおり、「収入」とは経費を引く前の数字、「見込み」は『今後の予測』です。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。 ○収入と所得 ・収入とは、税金など色々な物を引かれる前の額です。 ・所得とは、収入から税金や社会保険料(健康保険や年金の掛け金)を引いた金額です。 ・ついでに、所得から各種控除(扶養控などですね)をされた額が、課税所得で、これに税率をかけて税金の額が決まります。  以上から、 >来月くらいから個人事業主として登録していく予定なのですが、そこで年間130万?を超えると主人の扶養には入れないということですが、この130万というのは、経費などを差し引いた所得でよいのでしょうか。  収入が年間130万円を越えるとダメですから、経費を引く前の金額になります。 >ここのほかの方の質問で収入見込みと書いてあったのですが、収入見込みと所得とはどう違うのかが分かりません。 ・「収入見込み」とは、ご主人が扶養家族の申告をする際に、申請書に貴方の「収入見込み」を書く必要があります。そのことを皆さん書かれているのだと思います。 ・扶養には二つの扶養があります。一つは税法上の扶養で、もう一つは社会保険上の扶養です。 ・税法上の扶養  これは、大まかに書きますと、年収(税などを引く前の金額です)が 103万円を越えると、ご主人の扶養家族になれません。  ですから、「収入見込み」が103万円を越えるようでしたら、扶養家族の申請書を出せません。 ・社会保険上の扶養  これは、簡単に書きますと、ご主人の保険に扶養者として加入でき、年金の支払が不要になることです。  これも、収入の上限がありまして、大抵は年収130万円です。 ・例えば、貴方が給与所得者(アルバイトも含みます)としますと、  「基礎控除(すべての納税者が控除してもらえるものです)38万円」と「給与所得控除(給与所得者の必要経費みたいな性格のものです)65万円」が最低でもありますから、合計103万円までは「所得」がなくなりますから、「所得」がないということで税法上の扶養家族になれるわけです。 >それと、前月まではアルバイトとして働いているため、源泉所得税は会社で引いてあります。今月から同じ会社との契約ですが業務委託になりますがこの場合申告は給与とあわせて申告することになるのでしょうか。 ・アルバイトとして働いていたものは「給与所得」、業務委託は「事業所得」になると思われます。 ・所得税の区分は8種類ありますが、区分に寄って大きく分けて「総合課税制度」と「源泉分離課税制度」が適用される物に分かれます。 ・総合課税制度  すべての収入を合算して課税する制度です。  「給与所得」と「事業所得」は、最終的には合算して課税されます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm ・源泉分離課税制度  その収入だけが別に課税される収入に適用される物です。  身近な例では「利子所得」がこれにあたります。銀行からの利息の通知を思い出されるといいと思うのですが、税金が引かれています。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm
iyotomie2
質問者

補足

大変詳しく回答いただきましてありがとうございます。 お時間ありましたら教えていただきたいのですが、 収入見込みは経費を差し引いても良いものですか? それとも収入のみしか駄目なんでしょうか。 ここだけが引っかかりまして・・・・ よろしくお願い致します。

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