- ベストアンサー
◆◆ 公務員が販売 ◆◆
公務員が趣味の手芸品を多数ネットで展示し、不特定多数の閲覧者から購入希望の連絡をもらった場合、当該公務員は販売しても良いのでしょうか? また、その価格は”言い値”になると思いますが、売買が成立した場合税金関係はどのように扱われるのでしょうか? またこの現象が続く場合、副業となるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不要になった衣服や什器や家具などを売る分には副業とは見なされませんが、それに付加価値をつけて購入価格よりも高く売った場合、付加価値を付けるのに費やした時間が労働時間と見なされ副業と判断されるようです。 ご質問の趣味の手芸品の場合、当然材料費よりも高い価格で販売する事になるでしょうから副業に相当します。 税金についても同じです。 不要な家財を売るだけであれば、売価が30万円以下なら課税はされませんが、付加価値を付けて売る場合は営利活動と見なされ申告する必要があります。 ただし、年間の利益が20万円以下であれば申告する必要はないようです。