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公務員の副業について

公務員が副業を行うことは「禁止」ということをしばしば聞きますが 国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とし、地方公務員法第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」 上記の通り 『勤務時間内』と書いてあるのですが また 『職務上の注意力』は公務員としての職務の注意力ととらえれば 必ずしも「副業はいけない」と読み取ることは出来ないと思うのですが 実際はどうなんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 質問者様が例示された国家公務員法第101条、及び地方公務員法第35条の規定は『職務専念義務』というものを規定した条文です。  難しい言い回しになっていますが、要は「勤務時間中は職務に集中しろ、サボるな」という、当たり前のことを明文化した規定ですので、公務員の副業禁止とはちょっと内容が異なります。  副業禁止についての規定は、他の回答者様の仰るとおり、国家公務員法第103条であり地方公務員法第38条になります。

その他の回答 (3)

  • code1134
  • ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.4

法の条文に関して、並びに企業の社員や他の事業体の職員を兼ねるのがNGたる点は既出の通りです。 (唯一かは不明ですけど)差支えないのは、作家(文筆家)として書を著す等々の創造的分野でしょうね。 因みに、元通産(現経産)省に勤務した堺屋太一(本名池口小太郎)、横浜市職員だった(推理作家の)斎藤栄両氏は在任中から執筆していますし、故人迄拡げるなら、京都の市立中学の国語教師だった山村美紗、検事から転進した佐賀潜両氏も推理作家との2足の草鞋を履いていた一時期がありますから、この手の副業なら先ず問題なし!!と記憶しています。

  • jun6086
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.2

以下のとおり明文化されています。 ・国家公務員法 第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。 ・地方公務員法 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

kamarcho
質問者

お礼

ありがとうございます 参考にさせていただきます

  • turq
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回答No.1

国家公務員法第103条(私企業からの隔離)で明確に副業を禁止しています。 地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)でも同じです。

kamarcho
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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