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交通費が支払われるものはボランティアに入りますか?
ボランティアの定義についてお聞きします。 交通費が発生する場合はボランティアと言えるのでしょうか? 今私は家庭教師のアルバイトをしているのですが、もし将来的に公務員になった場合、もちろん公務員の副業は禁止されているので、今のアルバイトの時給を無償にしてもらってボランティア扱いにしてもらおうと思っています。 とはいえ、交通費ぐらいは出ないとこちらの出費ばかりになってしまうので、できれば交通費ぐらいは頂きたいと思っているのですが、この場合はボランティアとして成立しますか?
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ボランティアの定義は人、状況、歴史によりさまざまです。 由来は「志願兵」であることからもわかるように、通常、「利他的行為」をボランティアととらえます。 ですから質問者様のようにほとんど「趣味」に近い行為は、あまりボランティアとは言えません。 あと、私見になりますが、 >交通費ぐらいは出ないとこちらの出費ばかりになってしまうので とおっしゃいますが、おおかたボランティアは持ち出しです。 報酬目的でなく行為そのものが目的なことがボランティアだからです。 それが「損している」気がするのであれば、最初から教育業界に就職なさるのが妥当ではないでしょうか。 将来就職された職場において、具体的に提案されるのがいいと思われます。 それになぜ副業が禁止されているか、理由はご存知ですよね。 また、公務員でも季節制の勤務など、職種によっては副業可能なケースもあります。 ご希望の職種と照らし合わせてみてください。
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- take-plus
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家庭教師業者に登録して、派遣されるのであれば無理でしょう。家庭教師業者は業務を行っており、お金を貰わない場合でも副業になるでしょう。 個人的に知り合いの子や、知り合いの紹介で趣味の範囲で家庭教師をする場合はその限りではないでしょう。謝礼も黙ってれば分かりません。 ただ、必ず教え子が見つかるわけではありませんし、趣味でしょう。 交通費に関しては「交通費等の実費弁償」は認められてる場合もあります。ただ、家庭教師はボランティア業務ではありません。
お礼
はやり趣味の範囲で行えばいいということですね。ちなみに私は家庭教師の派遣ではありません。 つまり趣味の範囲で時間を最小限に抑えて行えば可能というか、業務に支障が出ない範囲に抑えてやることであれば可能かもしれませんね。 回答ありがとうございます。
- toky9999
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この場合は、あなたから交通費を言い出さなければ、ボランティアとしてなりたつと思われます。
お礼
そういうものなんですか。回答ありがとうございます。
補足
ではもしボランティアではなく、趣味として活動する範囲においては交通費をいただいてもよいのでしょうか?