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副業の所得税について

私は本業のサラリーマンのほかに、趣味がおこづかい程度になる副業をしています。その副業の利益について、税金を払わないとえらい目にあう、と聞いたことがありました。まったくわからないのですが、副業している場合、純利益が年間いくらくらいあがったら税金を払わないといけないのでしょうか?また、経費などの領収書があれば、利益からさしひいた分を対象として考えればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#3の追加です。 経費を差し引いて20万円以下であれば申告の必要は有りませんから、そのままにしましょう。 なお、申告の時には領収書の添付は必要がなく、申告後に税務調査などの時に、呈示を求められたら呈示をすればよいのです。 副業を友人などと共同でやっていた場合は、収入も経費も半額づつになりますから、当然利益も半分となり、半額が20万円以下であれば、申告の必要がありません。

smkkk11
質問者

お礼

遅くなり、すいませんでした。そしてありがとうございました!安心しました。それにしてもこれからはちゃんと計算をして、申告が必要なときはやらないとだめですね。参考になりました1

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その他の回答 (4)

  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.4

副業として行うと税金がかかるものでも、謝礼としてもらうものなら、税金もかからいことがあります。たとえば、医師が手術などで受け取る謝礼などは、正確には税金がかかると考えられますが、現実には、年額が20万円以上でも謝金と考えて税金がかかっていないことが多いそうです。

参考URL:
http://www.sinyaku.net/payback.html
smkkk11
質問者

お礼

ありがとうございました。謝金にすると税金がかからない。。いろいろあるんですね。もっと勉強しようと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与所得者の場合、給与以外の所得(収入-経費)が20万円以下であれば、申告の必要がありませんが、20万円を超えたら申告をする必要が有ります。 又、20万円以下であっても、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告する必要があります。 又、副業が一時的なものであれば「雑所得」、継続的なものであれば「事業所得」となり、いずれの場合も、収入から経費を引いた額が利益(所得となります。 又、自宅で事業行なっている場合は、経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
smkkk11
質問者

補足

ご親切にありがとうございました。過去に得た利益が20万こえたかどうか、非常に微妙です。たとえば23万とかだったとしたら、今すぐにでも申告にいくべきなんでしょうか?ひょっとしたら当時の領収書をいれたら、20万以下になるかもしれませんが。。。

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  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.2

20万円以上になると確定申告をしなくてはなりません。 厳密に言うと、届出をしなくてよいと言う事で、例えば、年末調整で医療費控除が漏れていて、確定申告で修正することになった場合は届出をしますよね? 20万円の所得について申告しないと、この控除申告も届出しない(受けられない)と言うことです。 控除申告すれば、副収入の税金も取られます。 経費などは差し引いた分の利益が20万円以上になった場合です。 申告すべき金額の副業収入があり、申告しなかった場合&税務署に知れてしまった場合、追徴課税を取られ、過去に遡って調査される事があります。

smkkk11
質問者

補足

お答え、ありがとうございました。 たとえば、純利益をその副業を共同でやっていた友人と山分けしたとして、その配分が20万以下なら、それはOKなんでしょうか?

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  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告をしなくてはならないようです。

参考URL:
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/wadakint/kakutei.htm
smkkk11
質問者

お礼

有用なページを紹介いただき、ありがとうございました!参考にさせていただきます。

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