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犯罪予告の教唆 インターネット
インターネット上で、不特定多数に向けて犯罪予告を教唆するような書き込みをした場合罪に問われますか? 教唆犯は特定に向けて唆した場合に成立するというのが一般的らしいのですが本当ですか? 例をあげて説明してくださるとありがたいです。
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- hekiyu
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"インターネット上で、不特定多数に向けて犯罪予告を教唆するような 書き込みをした場合罪に問われますか?" ↑ 刑法犯の教唆に限って言えば、教唆された人間が犯罪を 実行すれば、教唆犯に問われる場合も出てきます。 尚、特別法には、扇動したり煽ったり誘導、挑発 を処罰するモノがあります。 ”教唆犯は特定に向けて唆した場合に成立するというのが 一般的らしいのですが本当ですか?” ↑ 教唆は、特定の犯罪の実行を決意させるもので あることが必要とされています。 だから、単に「犯罪をせよ」「窃盗をせよ」という だけでは教唆にはならない、というのが判例です。
- kuzuhan
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刑法61条の共犯規定が成立するかどうかです。 条文には「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」とあります。 人を教唆、つまり「Aという犯罪をする意志を決意させたら」共犯になりえるというものです。ただし、教唆そのものは犯罪が成立しなければいけませんから犯罪行為がなかったのであれば共犯にはなりません。 例えば「今から○○市のA氏の家を放火してくるわ」と掲示板に書き込んだBという人物がいたとします。 このBに対して別のCという人物がこの書き込みの前の流れで、「Aの家を放火する」という犯罪行為に対して、なにか決意させるようなことを言っているなら、実際にBが放火や放火未遂を起すとBを正犯として、CはBを唆した従犯という扱いになります。 実際、ネット上の書き込みによって逮捕された正犯については報道がありますが、これの教唆の従犯で逮捕されたという報道は自分が知る限りは無かったように思いますが、可能性としては否定できないと考えられます。 「太郎を××って書き込めなくなるぞ」(××は刑法に触れるような文言として)と書いたD、実際に「太郎は××」と書き込んだEがいたとします。この場合、実行犯となるEと、唆したDという構図ですが、この場合はDが愉快犯的に複数人を陥れようとしていると考えることが出来ますので、この場合は共同正犯が成立するかもしれません。 Bが偽計業務妨害や威力業務妨害などで逮捕された場合は、教唆従犯かあるいは同じ要件(偽計業務妨害など)の共同正犯としてCが逮捕される可能性があるということです。 教唆犯の規定は正犯(実行犯)に対する従犯(教唆犯)です。しかし、名誉毀損罪や威力業務妨害罪の場合は、唆した人物も実行犯(最初に実行した者)と見ることができるためです。 特定に向けて唆した場合とありますが、これは犯罪そのものは集団ではなく個人において成立するためで、「誰かに対して犯罪を教唆をしようとした意志」がわかるなら共犯に問われる可能性は大いにありえるでしょう。 実際には犯行が行われて警察が(犯行において)主従があるかを判断して逮捕に踏み切り、その後検察が主従があるかを判断し、最終的に裁判所が判断を下すことになるのでなんとも言えませんが、可能性は否定できません。 掲示板の書き込みで~というのは、書き込んだ時点からすでに「威力業務妨害」などの犯罪が成立していると判断されますから、その時点で唆している人物がいるなら、その人も捕まる可能性は十分ということになります。
補足
回答ありがとうございます。 http://okwave.jp/qa/q9029327.html こちらは私が先日投稿した質問なのですが、挙げてくださった例と似ているところがあるので、よろしければご意見をお聞かせいただきたいです。 上記の質問の中の伏字書き込みは、逮捕、検挙される可能性はあるのでしょうか? 上記のスレッドで多くの人が同じようなことを書き込んでいましたが、皆逮捕されるのでしょうか?(未成年の場合は?) 宜しくお願いします。