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訴訟で売買契約の成立を争う場合の所有権について
- 売買契約の訴訟で所有権の所在を争う際のルールについて調べました。
- 売買契約が成立した場合、特定物なら所有権が移転することが一般的ですが、訴訟の判決が確定するまでは所有権の所在が不明確となります。
- 所有権が自分にあるかどうかわからない場合、手元に渡された商品を処分することはできず、注意が必要です。
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1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > 自分の物だと思って処分したら、刑事罰だってありえますよね? 「あり"え"ますね」 ふつうは「故意」を阻却するので犯罪は不成立でしょうが、「所有権を争っている」状況であることを考慮すれば、可能性を否定することはできませんねぇ。 所有権を争っている時点で壊せば、「相手の所有物だったとしてもいい、壊すんだ」という「未必の故意」が認められる可能性は高いのではないでしょうか。
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- hekiyu
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実体法と訴訟法を混同しています。 契約が締結されているか、締結された契約が 有効か、という問題は実体法の問題です。 契約が有効に締結されていれば、通常は買い主に 所有権が移転します。 これは訴訟法とは、一応別の問題になります。 例え、契約が有効に締結されていても、訴訟が下手 で負ければ、契約不成立、あるいは無効という 取り扱いを受けます。 無罪でも冤罪で死刑になることだって あり得ます。それと同じ事です。 例えば、契約が有効に締結されていても、裁判で 負けて、契約が締結されていなかった、あるいは 締結されたが無効であった、ということになった 場合、訴訟法的には所有権は移転しなかったことに なるだけです。 ”とりあえず契約が有効か無効か分からない時は、手渡されている物 ならば、自分の物だと認識してあつかってもいいんですかね ” ↑ それは自分で判断する他ありません。 訴訟に自信があれば、自分のモノとして扱えばよろしいです。 自信が無ければ、負けた時のことを考えた行動を採る のが合理的です。 だから、大切な取引では、専門家を通して慎重にやる ことになります。
- fujic-1990
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> 手渡されている物ならば、自分の物だと認識して > あつかってもいいんですかね よくないです。 争っている途中なら、所有権がどちらにあるのか、未定でしょう。 裁判所が「どっちの物か」判定を下すまで、どっちの所有物かは分かりません。 確定判決の前には、どんなに立派な理論も無意味ですから。「不当判決!」とか書いた紙をぶら下げてみても見苦しいだけです。 自分の物だとして、雑に扱って毀損したり処分したりした後に「相手の物だ」という判決が確定したりすると、ガッツリと賠償金を取られることになります。もちろん、「賠償金ならいくらでも払ってやる」という覚悟の上ならどうでもいいですが。 裁判所の判決が確定するまでの間、現物を持っている人は「相手の物だ」という前提で丁寧に扱うべきでしょう。もちろん、使ったり捨てたりできません。 それがイヤなら相手に渡してしまうことですね。 その上で所有権を争うことにすれば、いらん心配はいらなくなります。もっとも、所有権を放棄したと思われないように通知するなど、手を打つべきでしょうが。
お礼
勝手に自分で判断して、処分したら犯罪になる可能性もありますし‥ 確定的な判決が出るまでなら、特に問題ないんですかね? 無効だと主張するのなら、商品返せばいいし 有効だと主張するのなら、自分の物として商品を扱えばいいし‥ 確定的な判決が出て、例え自分の物として認めれなかった物を判決が出る前に処分しても、損害賠償だけが問題となり、刑事的な処分はないですよね?
補足
自分の物だと思って処分したら、刑事罰だってありえますよね?