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公務員の副業と非振込収入についての税金に関する疑問
- 公務員の副業に関しては、一部の職種を除き可能な場合があります。例えば、FX取引やフリーマーケットでの利益の獲得は問題ない場合があります。
- 非振込の収入については、一般的には税務署などで追うことはできません。例えば、副業としてのアルバイト収入は個人の責任で報告する必要がありますが、個人経営の場合は異なる場合があります。
- 具体的な税金の取り扱いについては、専門家や税務署への相談が必要です。個々の状況に応じて異なるため、正確な情報を得ることが重要です。
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>副業が禁止されている職種ではFXなどを行うことは… それは、それぞれの職場の服務規程がどうなっているかによりますが、銀行預金と証券と牛との間の線引きが難しく、資産運用のうちとして容認されるのが一般的です。 >フリーマーケットなどで利益を得ることはどうなのでしょうか… 日常生活で生じた不要品を売買するだけなら、税法上も申告の必用はありませんので、平日の勤務時間中に行うのでない限り、問題ないでしょう。 フリマに出店することを目的に他から仕入れたりすれば、それは「事業」であり、その金額次第では確定申告の必要性も出てきますから、副業を禁じた規定に抵触してきます。 >振込による収入でない給料について質問なのですが… 給与が振り込みでなければならないなどという法はなく、現金手渡しの企業も多々あります。 給与を振り込みか現金かで区別する必然性はどこにもないのです。 >税務署などで所得税のための税金として追うことができないような気がするのですが… 給与である限り、支払者から国 (税務署) や自治体に支払報告書が出されます。 >またこれは普通にどこかでアルバイトする場合… 俗にいうアルバイトは、税法上は「給与」であり、ここまで前述したとおりです。 >個人経営(例えば個人契約で家庭教師などを行うなど… それは「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm であり、一定額以上あれば確定申告の義務が生じます。 一定額以上とは、本業が年末調整を受け、かつ医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り (この前提が大事)、20万を超える場合です。 この前提条件に当てはまらなければ、たとえ 1万円の利益でも確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税務署が先に知る知らないの問題ではなく、国民一人一人に自主的に申告納税することが義務づけられているのです。 税務署に気づかれなければだまっていて良いと考えるのは、スーパーで小さな商品をポケットに入れ、レジ係にも警備員にも気づかれないように店外を出ようとするのと同じことなのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- sumashi
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こんばんは 詳しいことはあまりわからないのですが たしかFXは確定申告をする必要があるので がっつり副業とみなされるんじゃないでしょうか ただ現金手渡しの飲食業なんかは わたしの相方が飲食でそれこそ手渡しで給料をもらっており 経営している社長さんもまともに確定申告していないのでしょう 相方は税務署さんの中ではずーっと無収入な事になっていますよ お金を出す方が申告をきっちりやっているかどうかでも変わってくるかもしれませんね
- hata79
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二つ質問をされてますね。一つは、公務員の副業禁止とFX、フリーマーケットの収益について。 もう一つは、主たる収入以外に現金収入があった場合の課税漏れについて。 二つ目については申告納税制度を採用してる日本では「正直に申告しなくてもわからない」という壁があることは確かです。 アルバイトつまり給与を貰っても、個人経営つまり事業収入であっても「所得の補足率」という面で税務調査の限界はどうしてもあるようです。 「また」という接続詞で質問が繋がってますが、二つの問題に関連性があるのだとしたら、お近くの公務員が副業をしてるが、どうもけしからんではないかと云う気持ちがあり、そこから出てる問題なのでしょうか。 税金の面からの追求ではなく単純に「公務員が副業してる」のは違法ですから、勤務先に密告すればいいでしょうし、そうすべきです。 いやしくも公務員が禁止されてる副業に手を出していたら、それを確定申告などしないでしょう。 違法だと知ってて、自ら告発するようなものですし、懲戒処分を受けることを承知で副業をするような「アホ」は、納税義務だけは果たすという律儀なことはしないでしょう。 そういう公務員を見つけたら、市民は当然に告発できると私は思います。 一つ目の質問に。 FXは投資であり副収入であることは確かですが、、副業とは認識されないようです。 公務員法で副業を禁止してる趣旨は「特定の業者との癒着禁止」があるようですが、株式投資やFXはその虞が薄いからでしょう。 フリーマーケットでの収益については、所得税法により「生活用動産の売却代金は非課税」となってます。 副収入ではあるが非課税です。 自宅にある不用品を売ってる限りは非課税です。 フリーマーケットで売るために、どこかで仕入れて売るという行為は「事業」であり、公務員に禁止されてる副業になってしまう可能性があります。 所得がキチンと補足されて課税がされているかどうかという税執行への問題と、公務員法に禁止されてる副業との問題は別問題だと思います。 税金を払ってるから副業が許されるというものでもなく、収入が少ないので追徴税が出ないから許されるわけでもないです。 副業をしてるという事実が違反なんですね。