- ベストアンサー
根抵当権元本確定請求について
民法398条ノ19第2項の規定に基づき根抵当権元本確定の登記をしたく、根抵当権元本確定請求書を根抵当権設定者に送付(内容証明)しましたが、受領しないために登記に持込めません。 登記するために他の手段をご存じの方、アドバイス願います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#160457
回答No.1
その他の回答 (1)
noname#160457
回答No.2
お礼
的確なご回答ありがとうございました。 さっそく担当部署、司法書士等と相談して手続きをすすめます。 改めて質問ですが、受領拒否した旨を記載した当該内容証明郵便とは具体的に教えて下さい。 改めて、<受領拒否された時は受領したものとみなす>のような文言を加えて請求しなおすのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。