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抵当権消滅請求をできる者
民法第三百八十二条は「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。」として、抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第3取得者に限るとしておきながら、 第三百八十条で「主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」と重ねて規定しているのは何故でしょうか。 物上保証人は抵当権消滅請求できないとされていますが、それは物上保証人は382条の第3取得者に該当せず、380条の保証人に含まれるからだとの解説があります。それなら一層380条は不要だと思いますが。
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382条の規定は、抵当権消滅請求権者に関する規定ではなくて、抵当権消滅請求ができる時期に関する規定です。抵当権消滅請求をできる者を問題にするのであれば、引用すべき条文は「379条」及び380条です。 すなわち「抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」ですが、次条で 「主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」としているわけですから、条文の並びとしては不自然ではないでしょう。
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- buttonhole
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回答No.1
物上保証人から、主たる債務者や保証人等が、抵当不動産を取得したような場合を想定してください。
補足
なるほど。 物上保証人は380条の保証人に該当するから消滅請求はできない。 物上保証人から所有権を取得した第3取得者は消滅請求できるのが原則であるが(382条)、第3取得者が債務者・保証人・承継人である場合は消滅請求できない(380条)。 分かり易い説明ですねー。 でも、どうしてこういう条文の構造になったのか。382条を先にして、その但し書きに380条に該当するような場合はこの限りではない、とすれば理解しやすいしそれで済むと思いますが。更なるご教示を頂けると幸甚です。