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抵当権不動産の地上権を取得した者
抵当権不動産の地上権を取得した者は、抵当権消滅請求ができる。答え×。 これは民法379条の第三取得者は所有権を取得した第三者であるから、用益権である地上権では第三取得者に当たらないで 正解でしょうか?
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ちょっと違うぜ。 地上権も抵当権の目的とすることができ(369条2項前段)、この場合379条に基づく抵当権消滅請求ができる(同後段)。設問は不動産の所有権が抵当権の目的であり地上権は抵当権の目的でないため、地上権取得者は抵当権消滅請求ができない。