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親と共同名義で家を一括購入して、その後の税金
- 親と共同名義で家を一括購入しましたが、確定申告を忘れてしまいました。この場合、税金についてどのようになるのでしょうか?
- 親と共同名義で購入した家について、確定申告をすれば税金が取られるのか、還付されるのか分からない状況です。解答をお願いします。
- 親と共同名義で一括購入した家において、確定申告を忘れた場合、どのような税金の対応が必要なのでしょうか?お金の出し入れによる還付や取り立てがあるのか教えてください。
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親が家を建てる際に、子がお金を負担して、負担した分は共有持分となってるということですね。 「その際の金額が大きいので確定申告をすればいいのでは」とアドバイスを受けたとのこと。 子が金を出して不動産を買ったが、不動産の所有権名義が全部親になってるというなら、子から親への贈与になり、贈与税が発生する可能性があります(年間110万円以上の場合)。 「金額が大きい」と云われたなら、110万円以上のお金を出してるのでしょう。 しかし、既述のように出した金額相当分の所有権共有持分の登記をされてるなら、心配ありません。 ところで、先回答者様が述べてるように、不動産の賃貸収入はその持ち分に応じて按分した額が不動産所得になります。 もし、親御さん一人で不動産所得として申告してるなら、早急に正しい処理をすべきです。 子 不動産収入があることの確定申告書を提出する。 親 不動産収入の一部が子の収入であるとして、更正の請求をする。 これにより、あなたの年間所得が38万円を越えると、控除対象配偶者になれませんので、夫が配偶者控除を受けてるとしたら、夫の修正申告も必要になります。 「お金を出したことにより還付されるものなの」に。 その年の所得税を払ってる方の税金計算をするうえで、所得控除というものがあります。 医療費控除などがそうですね。 家を買ったお金は、所得控除の対象ではないので、残念ですが「お金を出したことで還付金が出る」ものではないんです。 ちなみに住宅兼用借家なので、住宅部分だけを貴方が所有してるので不動産収入は全部親のものだという理屈は通用しません。 この件に関しては、税務署に相談されるか、税理士に依頼した方が良いと思います。
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- mukaiyama
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>一部お金を出して(1/4くらい)共同名義にしました… あなたの持ち分割合も 1/4 で登記しましたか。 >その際の金額が大きいので確定申告をすればいいのでは… あなたがそこに住んでいないとのことなので、本件に関する限り、「所得税の確定申告」は必用ありません。 持ち分割合も出資と割合と等しく登記されているなら、「贈与税の申告」も必用ありません。 建築会社は何の確定申告と言ったのでしょうか。 >賃貸兼用住宅になっています。 収入はすべて親がもらっており、私には入ってきていません… 不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。 あなたの持ち分割合が 1/4 で登記されているなら、不動産収入も 1/4 はあなたのものです。 それを受け取らないのなら、子から親 (父 or母?) への贈与となり、親は来年に「贈与税の申告」が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 年 110万以下だとしても、毎年継続するのは贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >この場合、確定申告で何らかの税金を取られるものなのでしょうか… 税金とは、お金が入ってきたときに取られるもの。 >お金を出したことにより還付されるものなのでしょうか… お金を使ったら国が助けてくれる、なんてことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
登記は上記の割合でしております。 建築会社の人は、還付されるような言い方でしたので 勘違いしていたのかな?と思いました。 詳しく教えていただき、大変感謝しております。 親もわかっていなかったようですので 一緒に税務署に行こうと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 家の購入費が所得控除の対象ではなかったんですね。 親も誤解しておりましたので大変感謝しております。 親ともども税務署に相談したいと思います。 どうもありがとうございました。