税金 障害者控除
確定申告について税務署に複数回問い合わせたのですが、回答してくれた税務菅?によって回答がまちまちなので、お伺いします。
収入を一とする同一世帯で、夫がサラリーマンで、妻は障害者で専業主婦の場合。
一般的に、扶養されてる妻分の障害者控除は、夫の年末調整(もしくは確定申告)で計上しますが、
もし、この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら、この年度分については、障害者控除を妻の確定申告上でも計上できますか?
もしくは、妻の確定申告上で計上するなら、夫の確定申告上では障害者控除ははずさねばなりませんか?
質問しやすいように、今回は、妻はパートやバイトをせずに、他に生命保険料控除や株の配当や不動産所得などないという設定でお願いします。
「この妻が原稿料で年間いくらかの収入を得たら」の部分ですが、「年間いくらか」というのが3万円なのか、38万円以上なのか、65万円以上なのかで、障害者控除をどうするか考えた方がよいのでしょうか?
夫は会社で年末調整をしてもらう為、何もなければ税務署に確定申告することはありませんが、妻の臨時収入があれば、妻の収入として計上しに税務署に行くことになります。妻の分だけ。
そうすると、障害者控除(妻が障害者であるための)を、妻の確定申告で計上しても、「夫の年末調整ですでに控除されてる」ことは、どこかでチェックするのでしょうか?