• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「先行技術文献を明細書に記載する」について)

先行技術文献を明細書に記載する

このQ&Aのポイント
  • 先行技術文献を明細書に記載する必要性について疑問があります。
  • 特許出願の手続きにおいて、先行技術調査で似たような先行技術を発見した場合、新規性ナシとして出願しても登録には至らない可能性があります。
  • しかし、特許法36条によれば、発見した先行技術文献は明細書に記載しなければならないとされています。なぜこのような手続きが必要なのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 先行技術文献は、法律上は、記載する義務がありますが、実際は記載しなくても特許庁から「記載して下さい」という指令を受ける可能性があるだけで、実質的なデメリットはありません。 出願明細書を作成する際は、先行技術の内容を理解した上で、その内容から新規性・進歩性を有する内容に仕上げます。従って、通常は、先行技術文献を記載しても、審査の際に不利になることはあまりありません。実務上は、一般的な文献を数個記載することが多いです。 審査官は調査能力がかなり高いので、たいがいの文献は、見つけてしまいます。従って、重要な文献は記載してしまって、その文献が審査で引用されても特許になるように、明細書・請求の範囲の内容を記載することが重要です。

medama317
質問者

お礼

いつもお世話になります。 先行技術をさらに進歩させた新しい発明として出願すればよいわけですよね。よくわかりました!