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源泉所得税を引かれてない場合
タレントの手配を行う個人事業主は、源泉所得税を引かれた額を取引先から振り込まれると思いますが、引かれずに振り込まれる場合は、自分で申告するのでしょうか? 発注元(振り込む側)は、本来源泉所得税を預からなければならないのに、それをしてないとどうなりますか?
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- mukaiyama
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>タレントの手配を行う個人事業主は… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、 【芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供】 として、源泉徴収されるべき性格のものですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >引かれずに振り込まれる場合は、自分で申告するのでしょうか… もちろん自分で確定申告をします。 しかし、何か考え違いをしていませんか。 源泉徴収というのは、あくまでも仮の前払いです。 それで納税が完結するわけではなく、1年間の所得が確定した時点で、前払いした分の過不足を調整しなければなりません。 報酬の源泉徴収は、100万円以下であれば「売上」の 10%、100万円を超えれば 20% が前取りされます。 一方、本来の所得税は「売上」ではなく「利益 = 所得」に対して課せられます。 一般に売上の 10% も税金を納める必要はない (所得の多寡にもよるが) のですから、確定申告は避けられないということです。 >発注元(振り込む側)は、本来源泉所得税を預からなければならないのに、それをしてないと… それは源泉徴収義務違反として、税務署からおとがめを受けますが、あくまでも支払い側の問題です。 もらった者に責めはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
※事業所と個人が取り決めた内容で処理をしてください。取引先だの仲介だの関係ありません。兎に角源泉徴収を忘れた事が明確なら関わるところが個人から控除して納付すべきです。 ※発注元がどうの、事業所がどうのではなく、税務署は納税さえしてもらえばよいのです。個人の源泉徴収分を預からない場合は未納に過ぎません。つまり脱税です。勿論違法です。事と次第では延滞税を加算しなければなりません。
お礼
ありがとうございました!
- zorro
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源泉徴収票をもらった上で自分で申告してください。税を納めるべきものから預かって納税するのが原則です。
お礼
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