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会社員の状態で個人事業を行う場合の所得税について
現在会社員です。年収300万程度です。 稼ぎが少ないため来年から個人事業を行おうと思っています。 そこで所得税、住民税についての質問があります。 会社では所得税や住民税が源泉徴収されている状態です。 今後は源泉徴収されながら事業所得については確定申告を行う予定ですが もし、事業所得が赤字の場合は給与所得の方の税金が還付されるのでしょうか? それとも給与所得と事業取得は全く別物扱いでどちらが赤字でも関係ない、ということに なるのでしょうか? 住民税だけは普通徴収に変更する予定です。
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>今後は源泉徴収されながら事業所得については確定申告を行う… 事業所得についてのみ確定申告をするのではありません。 『確定申告書 B』には、給与所得、事業所得それぞれ記入する欄があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf つまり確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額をもとに税金を計算し直し、給与で前払いした分との差額を新たに納めるのです。 「総合課税」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >事業所得が赤字の場合は給与所得の方の税金が還付されるのでしょうか… 計算し直した結果、給与で前払いした分のほうが多ければ、多すぎる分は返ってきます。 「損益通算」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- keirimas
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>会社では所得税や住民税が源泉徴収されている状態です。 所得税はそうですが、住民税は特別徴収されている、ということになります >今後は源泉徴収されながら事業所得については確定申告を行う予定ですが というよりは給与所得と事業所得を合計した所得をもとに確定申告が必要です。 >もし、事業所得が赤字の場合は給与所得の方の税金が還付されるのでしょうか? 二つの所得による税金を分けて考えるのではなく、合計した所得を元に所得税を計算し、その年税額が給与から源泉徴収されていた税額より少なければ差額が還付され、多ければ差額を納税する ということになります。 >給与所得と事業取得は全く別物扱いでどちらが赤字でも関係ない、ということに いえ、事業所得の赤字は給与所得から差し引くことができます(損益通産)。
お礼
もし個人事業を開始したら今後は確定申告を行っていくということなんですね。 損益通算、また調べておきます。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 損益通算、初めて知りました。 事業所得でも利益は上げるつもりですがもしマイナスになったら・・・ということを 考えていました。 これで悩みが解決しました。ありがとうございました。