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物上代位に関する判例についてです。
物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。
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noname#235638
回答No.1
結局は、シンプルなんです。 登場人物は、三人です。 仮に、指原・峰岸みなみ・山田花子 としましょう。 指原 は 峰岸所有の建物 に抵当権を設定しました。 指原 は、もちろん登記もしました。 とかろが・・・ なにを考えたのか? 峰岸 が 山田 に貸しました。 さらに 峰岸 は 山田 から敷金としてお金を受け取った。 山田が敷金を払ったのだから、指原から物件をゲットできるか? さぁ、考えてみましょう。 支払いの差し止めがあります。 債権の差押えがなされると 差し押さえられた債権の債務者は、その債権の債権者 に弁済すること(支払いすること) が禁じられます。 難しい言い方をしていますが 賃借人は、敷金充当による賃料債務の消滅を 抵当権者に対抗できますよ 簡単に言うと、こういうことです。 敷金を払ったのだから、指原の権利は消滅ですよ...と。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。