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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚書を締結したのですが・・・)

覚書締結の解除について思うこと

このQ&Aのポイント
  • 車のレンタル期間と運転手の覚書締結の期間にずれがあり、運転手は必要なくなった場合、どのように解除するべきか悩んでいます。
  • 運転手の契約解除について、覚書にある「やむを得ない重大な事由」という項目に該当すると考えていますが、周りからは契約違反ではないかと言われています。
  • この解除の判断は誰にゆだねるべきか、どのくらいの費用がかかるか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

すいません、法的な根拠や弁護士費用のことは分かりませんが・・・ 正直言って、質問者さんの方が分が悪いと思います。 > つまり、車のレンタル期間と運転手の覚書締結の期間にずれがあります。 ずれがあることを知っていて、覚書を交わしたのですよね。 であれば、レンタルを延長しないから運転手は要りません、というのはおかしいですよね。 レンタル期間の終了は予測しうることですし、それを継続しないのは質問者さんの都合で「やむを得ない事情」だとはいえないと思います。 本来であれば、もし本当に「やむを得ない事情」に該当する理由で、車を所有できなくなっても、まず異動の提案をするべきで、いきなり解除というのは乱暴だと思います。 覚書も雇用契約です。 雇用契約は、他の契約と違い被雇用者の生活や場合によっては人生も左右します。 ですから、他の契約に比べても契約の破棄や解除についてはデリケートです。 今回のケースは、雇用契約でなくても質問者さんの分が悪いと思うのに、それが雇用契約ですからなおさらだと思います。

bata-kappu
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

>やむを得ない重大な事由 との事ですが 「車のレンタルを契約の仕方に不安があるのと、経済的なことから更新しないこと」は貴方側が勝手に判断した事であり 契約の仕方は「やむを得ない重大な事由」ではありませんし 経済的な事といえども『レンタルを続ければ会社が潰れる』とか、そう云う場合ぐらいでなら認められるの「かも」 程度ですね…

bata-kappu
質問者

お礼

ありがとうございました