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新たに契約書を締結する?
会社で、Aさんと金銭準消費貸借契約を締結していて3000万円を毎月分割返済してもらっています。(約100万円づつ)今度Aさんからあと1年の期間を残して残金を一括返済したいとの申出があったのです。今契約書には分割返済するとだけ取り決めてあって一括返済するという取り決めはないのですが、そうすると一括返済をするといった返済方法の変更契約あるいは覚書を結ぶのでしょうか?それとも返金されてしまえば契約は実質的に消滅するので何もしなくてもよいのでしょうか?教えてください。
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- echino
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回答No.1
一括返済後に完済の証明書、証を発行するか。 元の金銭消費貸借契約書面を、Aさんの前で破棄すればよいかと。