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印鑑の区分と効力の違いについて
基本的に自分なりには印鑑は硬質の素材で、朱肉で押すもの、と 理解しています。実印は勿論、いわゆる三文判や認め印も含みます。 (この質問文の中でもそういう定義で使っていると思ってください) 対して、シャチハタ(ゴムでインクで押すもの)ものはいわば “印鑑もどき”だと思っています。 疑問に思っているのはその印鑑とシャチハタの効力の差です。 契約に相当するもの、署名および捺印が求められるのものは原則 印鑑で、例えば小包や宅急便の受取などサインだけも構わないものは シャチハタでも可、という感じで大ざっぱに理解していたのですが、 最近は銀行の口座開設などでもシャチハタで構わないとか。 (最近は通帳に印面を貼付しない、そもそも通帳+印鑑での諸手続を しない、というのもあるのでしょうが) 一方で、お役所などはかたくなに印鑑による手続にこだわっているようです。 言い分としては、ゴムは押し方および経年劣化での変形の可能性がある、 インクは滲む、というものもあるようで、それはそれで納得のいく理由でも あります。 そうすると、印鑑とシャチハタの棲み分けは、保管期間の長短に 因るものなのか・・・とも思えなくもありません。 法律とか行政通達とかそういったもので、印鑑の定義(自分が定義 したような硬質・朱肉に因るものでないと認めないとか)などに触れた ものがあるのでしょうか? 例えば何らかの契約を行う当事者が、役所が印鑑にこだわるような 理由を全く知らず、シャチハタで押された契約書を交わした場合、 その効力が認められない、ということはあり得るのでしょうか?
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- m_inoue222
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シャチハタは「印鑑」「ハンコ」とは一言も表現していないでしょう あくまで「スタンプ」として表現されています >印鑑とシャチハタの棲み分けは、保管期間の長短に因るものなのか・ 「印鑑」と「スタンプ」での棲み分けでしょう ハンコも必ず一部でも人の手が加わっていないと問題が有るでしょう ハンコの耐久性と識別性が問題でしょうね >役所が印鑑にこだわるような理由を全く知らず 役所だけでは有りません、一般の企業や人もシャチハタで認めないのも一般的でしょう 賃貸契約はシャチハタ不可です 法律がそうなっている限り仕方ないでしょうね >シャチハタで押された契約書を交わした場合、その効力が認められない、ということはあり得るのでしょうか? 契約は口頭で成立 契約書は自署が有ればそれだけでも有効でしょう 印字+スタンプでは契約書自体は無効でしょうね
- tyty7122
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>法律とか行政通達とかそういったもので、印鑑の定義(自分が定義 したような硬質・朱肉に因るものでないと認めないとか)などに触れた ものがあるのでしょうか? 法律としては無いが、各市区町村ではそれぞれ印鑑登録できる印鑑の大きさ、材質などが定められている。また、姓だけの印鑑でも登録できるところもあれば姓名が記されていないと受け付けないところもあるようだ。 >例えば何らかの契約を行う当事者が、役所が印鑑にこだわるような 理由を全く知らず、シャチハタで押された契約書を交わした場合、 その効力が認められない、ということはあり得るのでしょうか? 契約書はあくまでも契約内容の覚書であり、口頭で契約を締結した旨を確認しているのであれば契約自体は有効である。