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清掃請負契約についてです。

清掃請負契約についてです。 作業内容が変わり、覚書を交わすことになりました。 その際の有効期間が、2010年4月1日から2011年1月25日までとする。 ということで、以降1年間自動更新ということでした。 1月26日から3月31日は?ときくと、原契約が1月26日からなので、それに合わせるという形とのことです。 覚書は覚書の契約期間ではないのでしょうか? 今まで、覚書だけの契約期間で締結をしており、急にここにきて変わり腑に落ちない感じです。 元契約に・・・ということもかかれてなく、1年間の期間が掲載されていることさらに、この中途半端な期間で、本覚書は同一条件1年間延長するものとすると矛盾しているような気がします。 このような覚書はあるのでしょうか? 有効なのでしょうか?

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回答No.1

覚え書きの詳細な内容が分かりませんが、契約を交わせば当然に有効となります。 恐らく仕様のみの変更で他全ては元の契約に基づく及び一年間延長する、の一文は入っていると思います。 契約期間についてですが、得意先等の月締めや年度末。システム入力上そちらの方が都合が良い。契約終了日が決まっている物件で再度入札物件になる可能性がある等、何らかの理由があるかもしれませんね…。

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