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執行猶予中無免許運転裁判

免停中に運転して取消になりました その後裁判になり執行猶予になりました その後執行猶予中に無免許運転をしてしまいその後の教えてください お願いします

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

2回目の無免許運転について、刑事裁判で罰金刑以上の刑を受ければ、猶予中の刑が執行されます。 普通、罰金刑に執行猶予はつきませんから、猶予中の刑は何カ月かの懲役刑であったと推測しますが、2回目の刑罰はもやはり1年以下の懲役刑になるでしょう。 よって、猶予中の刑期と2回目の刑期を合わせた期間、刑務所に収監されることになります。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.4

?? 取消しの処分が出ているのに執行猶予?  理解できません。。取消しを猶予するという事ですか? 執行猶予中に無免で検挙? 逮捕されてなければおかしい事案です。。 無免の常習ですよ?? 執行猶予は交通違反ではないのでは?

noname#140269
noname#140269
回答No.3

執行猶予が取り消しになり、裁判で出された判決が実行されます。罰金刑なら罰金発生。禁固なら刑務所での禁固生活になります。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.2

 当然、収監じゃね?  もしかしたらホリエモンにあえるかも知れないニャ?ラッキーじゃの。  それくらいのお努めになるか知らないが、悪しき習慣から脱して人としてリフレッシュできるチャンスでもありますニャ。がんばってきて欲しいニャ。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

前の裁判でどういう判決が出ましたか? 執行猶予中の同じ法律違反事件ですから 執行猶予の取り消しで 前の裁判で出された判決が執行されるだけ。 だと思いますが?

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