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執行猶予中に

以前 傷害罪で 懲役何年かは忘れましたが、執行猶予五年の判決を受け 現在 執行猶予中です。 無免許運転してるとこを検挙されたら、今度は 実刑になるのでしょうか? また 反則金も払わなければいけませんか? 検挙された場合、警察署に留置されたり、その後 どうなっていくのか教えて下さい。

みんなの回答

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

刑法第26条の2項(執行猶予の裁量的取消し) 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 と、条文では定められています。 無免許運転は立派な罰金刑ですから、条文の1項に該当します。 従いまして、今後の検察の判断によっては、執行猶予が取り消され刑務所へ収監される可能性もあります。 ただ、検察統計年報によると、執行猶予の取消し収監は、全体の2割以下です。 傷害罪で執行猶予処分を受けた者が、猶予期間中に再度、傷害罪を発生させれば、マズ間違いなく収監されます。 ですが、今般、侵した罪は無免許運転であり、傷害罪とは無関係に思えます。 恐らく、近々、検察の聴取があると思います。 その際に、猛反省している旨、検察官に自分の言葉で伝えれば、執行猶予の取消、刑務所への収監は、多分、無いのではないかと、私は思います。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第26条の2
kaoru_jj
質問者

お礼

ありがとうございました。微妙なんですね。 当人が 一番悪いのですが・・・・ 反省・・・それが一番気掛かりです。 以前の傷害罪の時は 全く 反省がなかったものですから。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.2

初めて執行猶予をつける場合、「3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金」の場合しか、執行猶予はつけられませんので、恐らく懲役は3年ではないかと思います。 この場合は、執行猶予が取り消されて刑務所に収監され、言い渡された年数を服役することになります。 加えて、無免許運転の罰則も加わります。 執行猶予ということは、日常の生活で本人が悪い行いしないことを保つことで、本来科すべき刑を行わないことにしましょうということですから、無免許運転をするということはそれに反する行為となります。 執行猶予が与えられた意味をよく理解して考えましょう。

kaoru_jj
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですよね。あたえられた チャンス中に 法に背いたのですから。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

懲役が執行される(刑務所に入る)ことになります。 猶予が無くなるので刑務を服すことになります。

kaoru_jj
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり 実刑に なるのですね。

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