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執行猶予中の無免許運転

知り合いが、過去に飲酒運転で執行猶予付き判決になりました。 実刑18ヶ月、執行猶予2年という内容でした。 まだ執行猶予中ですが、今度は無免許運転で捕まりました。 執行猶予取り消しになる可能性は高いのでしょうか? 実刑になるとすれば、いつから刑は執行されるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • muki2008
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回答No.15

確認ですが、前刑は飲酒運転当て逃げで「懲役1年 執行猶予3年」で、約1年半前の判決ということですね? 今回が実刑であったとしても、前刑の猶予取り消しから逃げ切ることには(残余期間1年半ということから不可能に近いほど難しいのは当然のこと、短期刑なのでわざわざ期間満了まで待っても)意味がない(むしろ損)ですし、罰金+猶予取り消しで済んだならばもうそれで良かったものとして、真面目に勤めるしかないですね。飲酒運転とか、そういうのには今厳しいですし、罰金で猶予取り消しもないというのは(ありえないわけではないですが)考えないほうがいいでしょう。 仮に前刑に未決勾留が含まれていれば、(いくらかわかりませんが、たとえば30日とすれば)、7ヶ月半程度での仮釈放も可能でしょうし。

mi-eri
質問者

お礼

度々回答いただきありがとうございました。 大変勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (14)

  • muki2008
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回答No.14

3ピンというのは、刑期の3分の1をハネてもらえる(刑期の3分の2で仮釈放)、4ピンというのは、同じく刑期の4分の1をハネてもらえる(刑期の75%で仮釈放)ということです。 仮釈放が期待できないということでは全くないです。質問者のケースの場合、普通に勤めていれば、良くて65%、遅くて80%あたりまでには仮釈放をもらえると考えてもいいです。 ただ、刑期の50%とか55%とか60%とかでのあまりの早期の仮釈放は可能性が極めて低いから期待しないほうがいいということです。 逃げ切るというのは、No4に書いたとこと、NO5の最後にも書かれている手法です(数年前にあることをしてつかまった某タレントは逃げ切りましたが、その人の場合期間満了まで1年なかったと思います) 1年半ですか、1年半でそれは難しいですね。 無免許運転といっても様々ですが、まあ罰金刑と前刑の猶予取り消しの可能性のほうが高いんじゃないでしょうか。

  • muki2008
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回答No.13

「初入短期刑のY旧受刑者の場合、普通に勤めていれば、65%以上を経過した頃から、通常受刑者より比較的早期に、80%あたりまでには仮釈放が認められる(いわゆる「3ピン」「4ピン」を普通に貰えるということです)」。 私のNo.6の回答にせよ、9の回答にせよ、上記のような現状認識の下に書いたものですが、それを十分な根拠なく否定するのは質問者に誤解を与えかねず、問題があると思います。 別に私は、短期刑の初入受刑者を通常の仮釈放の相場に沿って判断しているというわけじゃないです。6を読んで、私がそのように思っていると誤解されて書かれたのでしょうが。 この種の誤解を当事者に与えてしまうと、今後の判断などにも影響を与えかねませんし、実務家であればあるほど根拠のある発言をすべきです。 飲酒運転の短期刑初入者でも、50~65%という、そんな短期間での仮釈放が相場というのは誤り、ということが言いたいわけです。

mi-eri
質問者

お礼

何度も回答本当にありがとうございます。 hurun1さまも悪気があったのではなく、親身になってくれての回答だと思いますので、どうぞそうアツくならずに。 本当にありがたいと思っています。たくさんの方が回答をしてくれている事に不安の塊だった私が文章を読み進めるウチにある種の「諦め」と「覚悟」的なもの感じる事ができました。 3ピンとか4ピンという専門用語になってしまうと全く理解ができませんが、専門家の方の回答で「そうなんだ」という思いが出てきました。 話が仮釈放の期間の件になってしまいましたが、miki2008さまの私見だと実刑の可能性が高いと思われますか? また先の逃げ切る方法というのは一体どういうものか、ご教授願えればと思います。 よろしくお願いします。

noname#107982
noname#107982
回答No.12

= 取り消しです。  = 無免許運転で捕まりました。  期間? = その時 逮捕されないのがおかしいお話です。

mi-eri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者の方なんですね? >= その時 逮捕されないのがおかしいお話です。 当然逮捕されています。 貴方は同様のケースで実刑になったという事でしょうか??

  • muki2008
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.11

せっかくですので掲示しましょう。 ソースは法務省発行の矯正統計です。 仮釈放者のうち、執行刑期6月超1年以下の者と1年超2年以下の者の執行率です。再入者を含み、満期釈放者(ちなみに、矯正統計によれば出所者の4割強程度は満期釈放者です)を除く。 【6月超1年以下】 2004年 1594人(うち65%以上・・1581人、80%以上・・・1134人) 2005年 1503人(うち65%以上・・・1491人、80%以上1073人) 2006年 1291人(うち65%以上1283人、80%以上1004人) 【1年超2年以下】 2004年 6307人(うち65%以上・・6191人、80%以上・・・3365人) 2005年 6044人(うち65%以上・・・5913人、80%以上・・・3372人) 2006年 5950人(うち65%以上・・・5874人、80%以上・・・3491人) つまり、ほぼ全員が65%(約3分の2)以上の刑の執行率であることがわかります。執行刑期1~2年の者については、45%程度が80%未満で仮釈放になっていることは認めますが、累犯者を含めても半数以上が80%以下であることを示すような根拠はないです。 そして、これを見て、一体どう考えれば、『初入短期刑のY級受刑者に限定した話』であったとしても、「通常50%~3分の2で仮釈放が認められる」なんていえるのか疑問です。 「初入短期刑のY旧受刑者の場合、普通に勤めていれば、65%以上を経過した頃から、通常受刑者より比較的早期に、80%あたりまでには仮釈放が認められる」こういう理解なら妥当ですが。

  • muki2008
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.10

そういった実情はそれなりに把握していますし、初犯で、たとえば川越のような刑務所に落ちれば、3ピンを貰うことも可能ですが(川越とか、黒羽とかそういう刑務所で初入短期刑ならば仮釈放が良いのはたしかです)、「過ぎた頃に認められる」と「経過してから認められる」では言葉の持つ意味合いが違うでしょう。 私は貴方の回答を見て、「一般的に、刑期の50~65%で仮釈放が認められる」と受け取ったものですが。つまり多くはかなり短期間で仮釈放になると、そういっているように聞こえました。 それにいくら飲酒運転で初入短期刑であっても、50%とか55%というのは、よほどの場合でないとまずほとんどないです。これはデータからも明らかです。何ならここに掲示してもいいです。 >muki2008さんの提示された再犯(累犯)者を含むデーターでも、半数以上が執行率80%以下です。 半数以上が80%以下、というのは誤りでしょう。リンクの数値をよく見ていただければわかりますが。何ならここに掲示してもいいですが。 >何度も入所(収監)し仮釈放が認めれない人(執行率95%以上)も含まれた数字です。 これも指摘のとおりですが、満期近くになって仮釈放された人は含まれていますが、満期釈放者はもちろん含まれていません。

mi-eri
質問者

お礼

本気になって頂き感謝の念が耐えません。 かなり難しい話になってきましたが実刑が確定すれば、仮釈放はあまり期待しないほうがよさそうという事ですよね。 数値化すると内訳の問題が出てくるのは当然だと思います。お二人の回答がどれだけ、私の不安を取り除いたことか。現状の変化はないのですが、沢山の資料ありがとうございます。

  • muki2008
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回答No.9

通常50%から66%で仮釈放が認められるといった嘘を書くのはできるだけ控えていただきたいです(まあ原因はテレビにあると思いますが)。執行刑期が1年前後の場合、通常は、早くても(執行刑期の)60%から69%、相場でも(執行刑期の)70%強~90%です。 ただ、この執行率は執行刑期を基準に算出しているので(刑法28条の仮釈放最低条件は執行刑期を基準にしているから)、短期刑で未決勾留が30日~60日程度ある人の場合に宣告刑を基準にすれば、多少低く出ますが、その場合(宣告刑期を標準とした場合)でも、早くても55%から65%、通常は65~80%程度ですね。

mi-eri
質問者

お礼

本当にいろいろとお手数かけてます。ありがとうございます。

  • harun1
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回答No.8

No.6 muki2008さんは専門家とのことなので、あまり議論したくありませんが、少々気になったもので・・ 有期刑仮釈放者の在所期間のデーターは、間違いありませんが大きな問題点があります。 この数字は刑法犯の再犯(累犯)者を含めた数字です。 道交法違反(飲酒運転で当て逃げ)で初犯の場合、刑の執行率は70%以下です。 muki2008さんの提示された再犯(累犯)者を含むデーターでも、半数以上が執行率80%以下です。 しかも窃盗や覚醒剤等の薬物事犯が多くを占めているので、何度も入所(収監)し仮釈放が認めれない人(執行率95%以上)も含まれた数字です。 要するに再犯者でも刑期の2/3を経過すれば半数以上が仮釈放になっていると言うことになります。     

mi-eri
質問者

お礼

hurun1さま、何度も親身になって頂いてコメントいただきましてありがとうございます。 係数の件は私も曖昧かなとは思いましたが、沢山のコメントを頂き、ありがたい。本当にお手数をおかけしましたという言葉しかでません。 >道交法違反(飲酒運転で当て逃げ)で初犯の場合、刑の執行率は70%以下です。 再度質問させていただいてもいいですか。 今回のケースの場合(無免許運転で拘留されている)の刑の執行率が70%以下という内容でよろしいでしょうか? hurun1さまもmuki2008さまも有識者であるのは重々わかります。 議論をしていただくのも結構なんですが、胸が痛みます。 ご承知ください。

  • muki2008
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回答No.7

実際は逃げ切れるケースもかなりありますよ。 質問者のケースの場合どうなるかは、満了までどの程度か、によりますね。ズルイ手なのは確かですが。

mi-eri
質問者

お礼

逃げ切る?????ですか??? ズルくても逃げ切る手があるなら知りたいです。 よろしくお願いします。

  • muki2008
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回答No.6

>通常は、刑期の半分~2/3をすぎた頃 (法律上は1/3を経過してから)に仮釈放が認められます。 仮釈放は、そんなに早くは認められませんよ。

mi-eri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • harun1
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回答No.5

執行猶予が取り消されるのは 1、禁固以上の刑が確定した場合 2、罰金刑の場合に、裁判官の裁量で取り消しをする場合 3、検察官が裁判所に執行猶予の取消請求をし、認められた場合 です。 交通関係で一番よくあるのが 2または3 のケースで、飲酒運転、無免許などで、反則金では済まず、罰金刑を受けた時に取り消されるケースです。 >今回の事案だと執行猶予の取り消しがなされた場合、実刑はどれくらいの期間になる事が多いのでしょうか。 執行猶予が取り消されると、収監された日から刑期が開始されます。 刑期は判決で決められた期間です。刑期が1年であれば収監された日から1年間です。 通常は、刑期の半分~2/3をすぎた頃 (法律上は1/3を経過してから)に仮釈放が認められます。 無免許運転が懲役刑になる可能性は低いのですが、もし懲役刑が確定すると、その期間が上乗せされます。(その場合はどちらかの刑を満期まで、もう一方が仮釈放の対象になりますが、認められても仮釈放期間は短い) >今回(執行猶予期間中に捕まった日)は遡及し、その日から実刑の期間とされるのでしょうか? この部分は質問の意味が分からないので・・・ あまり教えたくは無いのですが・・あなたご自身の事ではないので、 法律の盲点を突き、 執行猶予期間は裁判中でも進行しており、もうすぐ執行猶予期間が満了すると言う場合は、 高等裁判所に控訴、さらに最高裁判所に上告することで判決を確定させるのを引き延ばし、執行猶予期間の満了を待つ人もいます。 当然、検察官は知っているので、公判の進行をどんどん早めようとします。失敗すると費用ばかりかさんでしまいます。  

mi-eri
質問者

お礼

何度もお手数をおかけして申し訳ありません。 重ねてお礼を申し上げます。 ・・すみません質問の意味がわからない部分ですが、 >刑期は判決で決められた期間です。刑期が1年であれば収監された日から1年間です。 こちらで回答していただいているので、わかりました。 本当にありがとうございます。 重ね重ね質問をさせていただいてもよろしいですか。 >あまり教えたくは無いのですが・・あなたご自身の事ではないので、 法律の盲点を突き・・・ こちらの部分ですが、最高裁まで上告すると一般的に費用と時間はどれくらいかかるものなのでしょうか?

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