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執行猶予中の無免許運転
よろしくお願いします。 主人が現在執行猶予中で(詐欺罪です)、10月頭に免停になりました。が、先日仕事でどうしても車が必要になり乗ってしまったそうです。その時にどうも当たりやにあってしまったらしく・・・。 状況としては彼が車で走ってて、突然歩行者が出てきてブレーキを踏んだそうです。(この時点ではぶつかってません。)が、その中年男性が怒って運転席へ来てドアを開け勝手にキーを抜いて迫ってきたそうです。(危ないだろ!警察に連絡する!!など・・・)彼は「これはあたりやだ。面倒なことになる」と思い、すきを見て逃げようと車を動かしたそうです。それで、数時間たちさすがにあたりやだとしてもまずいかと思い自ら警察にさっきあったことを全部伝え何か言ってきてるか尋ねると警察では「通報(?連絡?)はあったけど、大丈夫ですよ。」と言われたそうです。それで仕事はしてたものの、夜にやっぱり気になってまた警察に電話して尋ねたところ、「話が二転三転してるんだけど、その被害者(?)が、車を動かした時に中年男性が腕を伸ばしてそれが当たったと言ってるようなんです。(主人は感覚的には何かに当たったような音も感覚もなかったと言っています。)そして腕が痛いと言っている」・・・と。 それであわてて署にでむいて警察の方と色々話をし、執行猶予中で無免だということも伝えました。そして何よりその男性があたりやのようだと相談したそうです。 それで本題なのですが、この場合、執行猶予中が取り消され実刑になってしまうのでしょうか?本人も深く深く反省してして、実刑になったらどおしようとかなり不安でうつ状態です。私自身も不安です。 警察の方に相談したところ、よっぽど前回も無免でつかまったことがあるとか、飲酒運転だったとか、今回の執行猶予の罪状が同じような罪でないから、実刑にはならないで罰金刑で済むのではないか・・と言われたそうです。実際のところどうなのでしょう。 過去に免停には2回ほどなったことはあるようですが、その期間中はもちろん運転してませんし無免許運転は今回が初めてです。 執行猶予が取り消される確率は高いのか、警察の方が言ってるように多分実刑という事はないのか・・教えてください。(今回の件で警察に拘留とかはなかったです。相談後すぐそのまま帰されました。)
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>つまりは今も普通にくらしてると…? よっぽどいい弁護士でもつけたのでしょうか? 違います。僕の書き方が悪かったのかもしれませんが、 以前に詐欺罪を犯して執行猶予をもらったが、その執行猶予中に 酒気帯びで検挙されても、執行猶予はなくならず罰金だけで すんだという事です。 その後の、あの有名な引きずり事件とは、また別な話です。 執行猶予中に無免許運転で執行猶予が取り消されるのは、 前回の事件が道交法だったとか、無免許運転で人身事故を 起こしてしまったとか、そのような感じでのときです。 執行猶予の取り消しには、法律上のものと裁量的なものが あります。 法律上のものは、100パーセント執行猶予が取り消しになります。 問題なのは、裁量的なもので、これは取り消しにならない 可能性のほうがはるかに高いのです。 法律の条文に(~することができる。)と書かれているのは 裁量的なもので、取り消しにならない可能性が高いのです。 今回の事案は、僕から見ればぜんぜん大丈夫です。
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- flashbeam
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>実況検分が明日なので これは・・・。 どうも人身事故として捜査されてしまうようですね。 交通によって車両と歩行者が接触しても“人の死傷又は物の損壊”が起こらなければ交通事故とは言いません。 質問文からは、当たり屋の戯言として警察は交通事故として受理しない方向と解釈していましたが(物件事故の場合はたいてい事件として立件されません。車両と歩行者との接触で物件事故なんてことは滅多に成り立たない)、警察が実況見分のような捜査をするとなれば人身事故として自動車運転過失傷害罪や重過失傷害罪で検察庁に送致されることになります。ここでは自動車を運転していたことが前提になるので、これでは無免許運転の違反も同時に立件せざるをえません。 つまり検挙されてしまいます。 ただ、いくら相手の男性が医師の診断書を元に騒ごうと、このような状況なら客観的に見て交通事故により重傷を負わせたなんてことにはならないでしょうから、自動車運転過失傷害罪の方は不起訴になるかもしれません。 何にしろそのご主人、これからも面倒見るのは大変そうです。
お礼
ありがとうございます。 相手がぶつかったと言ってる手前、実況検分はしなきゃ…と言う警察の建前もあるのかなと思ってました。見た目はどーでも痛いと言ってるようですし…。警察がこれは人身!って思ってたらその日にすぐ検分するんじゃないかと考えてました。相手は運転席側のドア前方にいたそうです。ドアはあいてたそうですが、隙をみて逃げるときにバックで車を出したから、確実に車の力は相手側には働いてないはずなんです。そこに手を伸ばして触れたのかどうか…それをぶつかったと言ってるみたいで。保険屋によるとそれは『ここにこうすれば危険』と当たり前に考えれる『予測できる危険(?)』だかで、あたりやの言い分がそのまま通るとは思えないと言われたそうです。昨日の弁護士さんの話でも同じ事を言われ、逃げたのも大声をわめかれエンジンを勝手に切られ身の危険を感じた事による『危険回避』『正当防衛』にあたると言われたそうです…。まぁ、全てこちらサイドの話ですし、鵜呑みにして大丈夫かぁ~とはとても思えませんが(>_<)何にしても人身事故扱いになるかならないかがポイントになるわけですよね?人身事故になった場合は確実にアウトなのでしょうか?人身扱いになる可能性は?
補足
何度もすみません。 本日実況検分だったのですが、その場に相手が現れず後日となったそうです…日にちについては後からマタ連絡がくると言うことらしいですが…。これはどういう事なのでしょう?もしこのまま相手が現れず検分できないとなれば、どういう事になるのでしょうか??(執行猶予の件、無免許の件)何度も何度も本当に申し訳ないです。
- rin00077
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仮に起訴されれば高確率で実刑になり、執行猶予は取り消されます。 逆に略式起訴(罰金刑)であれば、高確率で執行猶予は 取り消されません。 検事も罰金刑にあたるものでしたら、裁判所に執行猶予の 取り消しは求めません。 この場合、話の内容だけで判断させていただければ、罰金刑の ようであり、執行猶予は取り消されません。 ただ、執行猶予をどれくらい消化したかということも、事案に よれば勘案されます。 なお、去年か今年、大阪で男性を車でひっかけて引きずり まわしたあげく死亡させた事件がありましたが、奴は以前に 詐欺罪で逮捕されており、その執行猶予中に酒気帯び運転で 検挙されていますが、執行猶予はなくなっていません。
お礼
回答ありがとうございます。そうですか…可能性としては略式起訴で済む方が高いですか…。少しだけ安心しました(;_;) 執行猶予は3年の所1年半弱消化してたところです。 大阪の事件は意外でした。飲酒無免許で死亡事故でも、前回の執行猶予取り消しにならなかったんですね。つまりは今も普通にくらしてると…?よっぽどいい弁護士でもつけたのでしょうか? こんな事になってうちの親や親戚の事を考えると離婚してしまいたい気持ちも多少ありますが、私がいなくなればこの人とこの人の親は本当にダメになってしまう。私が何としてでも更生させなきゃと思ってるのです。そのためにも何とか実刑は免れる事ができればと思ってます。(うちの親の状況で実刑になれば確実に離婚となりそうなので…) ご回答いただき本当に心より助かってます。
- flashbeam
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実刑にはならずに罰金刑で済むというのは今回の無免許運転のことでしょう。道交法64条の“無免許運転の禁止”に違反した場合の罰則は“一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金”です。 刑法26条の2により、猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたときは執行猶予を取り消すことができると規定されていますから、もうご主人は実刑を受けることになりますね。 なんのための執行猶予なんだか。裁判官や当時弁護についた弁護人の気持ちを踏みにじってますね。違反が初めてもへったくれもありません。車の運転というのはそんなお気軽にできるもんじゃない。なにがうつ状態だ、今さら深く深く反省しても遅い。頭ひっぱたいてやりなさい。 というのは検挙された場合の話です。警察には現行犯的に検挙できなかったご主人の無免許運転を、あとからたぐり捜査して道交法違反事件として立件しようという気は無いようです。 執行猶予期間が終わるまでどんな小さい罪も犯さないよう、そのうかつなご主人をあなたがしっかり監督して下さい。
お礼
ありがとうございます。本当その通りで返す言葉もございません… つまりは検挙されなければ、大丈夫って事なんですよね?実況検分が明日なので、それが終わって検挙という事になるのでしょうか…?
お礼
何度もすみません。ありがとうございますm(__)m 今日、主人が弁護士センターで面接相談してきたそうです…そちらでも、まず執行猶予取り消しはないだろうとの事でした。 回答していただいた内容とほぼかわらない事を言われたそうです。 少しは安心できましたが…何にせよ、このバカ旦那を完璧に監視してちょっとの悪い事にも近いずかせないようにしなくてはと思ってます。