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運転免許についての質問です

こんにちは、私は運転免許取消に3年になり、もうすぐ3年間の期間が終了するのですが、その間に無免許で一度つかまり、裁判を受けただいま執行猶予の身なのですが、この場合、取消期間が終了したら、また免許取得するために学校や試験を受けて合格したら取得することは可能なのでしょうか?知識を持っていらっしゃる方からのご回答よろしくお願いいたします。

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  • zyaro
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回答No.4

もう10年ほど前ですが、同じような経験をしたのでお話します。 1年半の免許取り消しを受け、その間に無免許運転で捕まったため、確か1年か2年の取り消し期間延長となりました。 トータル約3年の取り消し期間終了後、私の場合、再度自動車学校に通い、再取得しました。もちろん自動車学校など行かず 免許センターにて筆記、実技の試験(いわゆる一発というやつ)で免許取得も可能です。 無免許で捕まった後に取消期間延長の連絡はありませんでしたか?もよりに警察署か免許センターに問い合わせしてみるのがよいかと思います。

makura0824
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。なるほど、やはり延長されてしまうんですか・・・。とりあえず問い合わせしてみるのがよさそうですね。貴重な体験談、ありがとうございました。ちなみにですが、警察での一発試験というのは難しいと聞いたのですが、どうでしたか?

その他の回答 (3)

回答No.3

>執行猶予の身なのですが 裁判で実刑何ヶ月もしくは何年、猶予期間中に再犯したら(執行猶予何ヶ月もしくは何年といわれていたら)学校に行く前に、執行猶予が取り消されて、実刑を受ける為に、収監されますよ。 免許習得、どうのこうの言っている場合じゃありません。 前科ニ犯カモ?!

  • fitto
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回答No.2

訂正 普通だったら免許停止1年ですが、過去5年以内に免許取り消し処分がありますので、1年+2年=3年の免許取り消し処分になると思います。

  • fitto
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回答No.1

免許執行中の検挙は、無免許運転となりますので免許取り消し処分です。 免許取り消し期間は、過去5年以内に取り消し処分を受けた場合は2年延長とありますので、あと2年は免許取り消しが続くと思います。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html 詳しくは、最寄の交通安全センターに問い合わせてみてください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html