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執行猶予中の無免許運転

執行猶予中の無免許運転は裁判では 執行猶予ですか、罰金刑ですか、それとも刑務所へ収容ですか、何も分からないので教えてください

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>執行猶予中の無免許運転は裁判では 執行猶予ですか、罰金刑ですか、それとも刑務所へ収容ですか 罰金刑ではありません、既に執行猶予と言う温情の猶予貰った行猶予中ですから、次は執行猶予は付かないでしょう。 猶予を取り消され、収監されるでしょうね。 弁護士さんの回答です。 http://www.bengo4.com/bbs/read/13207.html たんなる違反なら問題ありませんが、無免許運転はわかって運転してるので悪質性も高いのですよ、無免許は刑事罰である以上は覚悟を決めなさい。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

執行猶予期間中では、犯罪で罰金刑以上の判決があれば猶予取り消しができます。 取り消しとなれば、猶予判決がでた時の懲役期間に今回の罰が合わさりますから、結構重たくなります。 (例) 懲役1年執行猶予3年で、無免許運転で6か月の実刑では1年6か月の懲役となります。 ただし、前の刑での1年は仮釈放の対象にはなりません。 無免許で罰金刑の場合は、 1)執行猶予取り消し 2)罰金刑のみの判決 上記があり、これは裁判官の判断となります。

noname#140517
noname#140517
回答No.1

何をやらかして執行猶予になったのかは知りませんが執行猶予中に犯罪をおかすと確実に刑務所行きになりますよ

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