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執行猶予中の無免許運転について教えてください。

実は今日スピード35キロオーバーの無免許で捕まりました。 以前に児童福祉法違反で捕まり執行猶予中ですが、来月(5月)で終わります。 今日は調書を取って母親が迎えに来てくれて帰りました。 過去にスピード違反等で免停はありますが、ここ3年くらいはまったく何もありません。 赤切符には書きましたが、特にそれをもらってもなく何も言われる事なく帰りました。 私は今後どうなるのでしょうか? 不安でなりません、どなたか教えて頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • bowboomer
  • ベストアンサー率35% (5/14)
回答No.4

まずは、執行猶予が何時切れるかをきちんと把握してください。 前回、執行猶予判決をもらった日ではありませんよ、刑が確定した日から猶予期間。(つまり、判決が出て控訴しなく何もしてなければ14日後) 来月きれるのであればまず、執行猶予分については逃げ切り可能。 起訴され、裁判となったときは、弁護士と相談しなるべく判決を延ばすことです。 執行猶予の取り消しというのは、考えられなくはないがよっぽどのことがない限りないです。 ただし今回の刑については、執行猶予中の犯罪で尊法精神がないとみなされるのでなんともいえない。

dai500821
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

dai500821
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 執行猶予は5月23日までみたいです。 すいません、再度質問なのですが、執行猶予の取り消しはよっぽどの事がない限りないとの事ですが今回の刑はそのよっぽどの範囲内に入っているのでしょうか? また、万一罰金だった場合それが執行猶予前に確定すれば今回の件に関しては罰金でも前回の件では執行猶予取り消しで前回の分で刑務所に入ることになるのでしょうか? 度々すいません。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

執行猶予は、猶予期間中に罰金刑を受けたときには取り消される可能性があります。(必ず取り消されるわけではない) しかし禁固以上の刑になった場合は必ず取り消されます。 無免許運転は30万以下の罰金、又は一年以下の懲役ですので、懲役になれば100%執行猶予は取り消されます。 35km超過は罰金刑ですが、無免許という悪質性がありますので罰金刑でも最高額になる可能性が高いと考えられます。 結論を言えば今回はもし罰金で済んでも、執行猶予は取り消しになるでしょう。 無免許運転は、ついうっかりとかでは無く、違反と判っていてやってる確信犯罪ですので情状酌量の余地がないのです。 また35km超過も、ついうっかりの15km超過とかのレベルではありません。 つまり執行猶予中の身でありながら、行いを正すとか慎むという姿勢が見られません。 このような場合が、罰金であっても猶予が取り消される典型的なケースです。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

執行猶予期間中に無免許運転で35キロオーバーのスピード違反 当然現行犯逮捕でしょ 無是家にすぐ帰れたのが疑問です まず今回の刑期がどうなるかによりますが 執行猶予期間中での再犯ですので 罰金では済まない可能性があります 罰金で済めばその金額支払えば終わりですが前刑の刑期を務める必要が生じると思います 今回の件で懲役もしくは禁錮刑の実刑判決が出た場合その刑期をすべて完了してから前の刑期を受刑しますなので結構長く堀の仲にいることになります今のうちに身辺整理しておくことを勧めます

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

残念ですが、即執行猶予取り消しです。 いまから、服役するための準備にかかってください。 青切符なら、反則金を支払えば罪にはなりませんが 赤切符は、罰金を払ったとしても前科がつきますので 執行猶予中の場合は「新たな罪を犯した」ということになり 執行猶予が取り消されます。つまり、服役させられるということです。 しかも、違反内容がかなり悪質です。 ・35kmオーバー ・無免許 これだけでも交通刑務所に行くだけの量刑が出ても 不思議ではありません。 覚悟しておいてください。

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