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執行猶予中の無免許運転

窃盗で懲役二年執行猶予四年の判決を受けた人が一年後に無免許でつかまりました。 この人は五、六年前初心者の時にスピード違反で捕まり、 再試験に落ちて免許を失効しています。 無免許で捕まった時に同乗者(嫁)がおり、同乗者は免許を持っています。 この同乗者(嫁)に強制的に無免許運転をしざるをえないよう仕向けられたようです。 再三に渡り、運転を拒否したようですが、同乗者(嫁)は酷い精神疾患の持ち主で 言う事を聞かないと、自傷行為や自殺未遂、奇声を発したり相手を罵ったり するような人なので(日常的にその事で悩まされている)、 仕方なく運転に及んでしまったようです。 交通機動隊に捕まり、調書をまかれ、身柄引受人の父親が迎えに来て その日は帰って来れたみたいです。 同乗者(嫁)との取調べでの意見も一致しており、同乗者(嫁)が運転を せざるをえない状況に仕向けたと一貫しております。 また、彼は以前に交通違反で捕まったことは無く、 免許を失効してからは一度も運転した事はないようです。 彼の執行猶予は取り消されてしまうのでしょうか? 執行猶予判決後、まじめに働いていて改心した矢先のことです。 法律に詳しい方、お願いします。

みんなの回答

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.5

訂正)後日→即日(・・・が多いようです。(汗) >略式裁判を承諾した場合、即日判決が下されます。判決が下された罰金はその場で即納しなければなりません。罰金を納めるのは取り調べが行われた検察庁のみで振り込みは一切受け付けていません。但しこのケースは東京・神奈川地区の場合であって他の地区の場合 、判決文とその判決に基づいた罰金刑の金額が明記された振込み用紙を後日郵送する場合もあります。即日支払いを求められる東京、神奈川県では当日 罰金相当額を持ち合わせがなくても遅くても翌日までに納付しないといけません。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html

ponmiko
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.4

>因みに、裁判は開かれるのでしょうか? 略式ですか? 略式起訴の場合は、検察から連絡があり、簡裁にまわして罰金でいいかと聞かれます。 いいなら、書類がまわされて後日、金額が決められて、それを支払えといって来るので支払って終わり。 (それが普通です。) いやなら、公判請求ということで、起訴されて正式な裁判です。

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

人身事故を起こしたとか、お酒を飲んでいたのでなければ、 罰金刑(200000~300000円)です。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html >猶予期間中に禁錮以上の刑を受けた場合(猶予前に犯した罪の判決が猶予中に下って、それが禁錮以上である場合には、その罪に対する執行猶予がない場合)には、執行猶予は取り消される。罰金の場合は、執行猶予が取り消される場合があるが必ずではない(刑法第26条の2には「取り消すことができる」と書いてある)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88 しかし、執行猶予取り消しは、猶予中に犯罪を犯し禁固刑以上の判決を受けた場合がほとんどですので、まず大丈夫と見ていいと思います。

ponmiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 執行猶予取り消しはなさそうですか、安心しました。 ありがとうございました!

ponmiko
質問者

補足

因みに、裁判は開かれるのでしょうか? 略式ですか?

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

No.1です 保護司をしているので、何度も同じような事例に関わっています。 執行猶予になったのと同じ罪の場合は、取り消される場合が多いのですが、全く異なる場合は処分が違います。 執行猶予中の重大な交通違反の場合は、猶予中に2度目の執行猶予判決(俗にダブル執行猶予と言います)も珍しくありませんが、ご質問の状況なら、 道交法違反の前歴がなく、悪質ではないと思われるので、無免許運転では罰金刑だと思います、初めての無免許運転で禁固・懲役は考えられません。  

ponmiko
質問者

お礼

保護司をなさっているのですか、心強いご回答ありがとうございます。 執行猶予が取り消されないことを祈ります。

ponmiko
質問者

補足

因みに、裁判は開かれるのでしょうか? 略式ですか?

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

窃盗で懲役二年執行猶予四年の判決を受けたとのことですので、 無免許運転(道路交通法違反)で執行猶予の取り消しはないと思います。   執行猶予の取り消しは、禁固以上の刑に処せられその刑について執行猶予の言い渡しがないときは取り消されますが、 ご質問の状況では、道路交通法違反で禁固以上の刑に処せられる可能性はまずありません。   

ponmiko
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 本当ですか? 深く落ち込んでご飯も喉を通らないとの事で、心配しています。 道路交通法違反では前科の窃盗とは違う罪ということで、 執行猶予の取り消しはないということでしょうか? 貴重なご意見、本当にありがとうございます。