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執行猶予中無免許運転裁判例

免停中に運転をしてしまい執行猶予になりましたが 執行猶予中に無免許運転をしてしまい捕まりました ですが自分のやったことには反省しています 今後のことですが 保護観察官や身元引き受け人を付けることでやり直したいと思っています 保護観察官を付けることで裁判ではどうなるのでしょうか 教えてください お願いします

みんなの回答

回答No.2

前回と犯罪の種類が同じ(累犯)場合、しかも無免許運転は赤切符です から、まず実刑判決が出ることは間違いないと思います。 刑の確定前に執行猶予取消し処分になり、前回の刑と合わせた期間を 刑務所で過ごすことになるでしょう。 >保護観察官や身元引き受け人を付けることでやり直したい それはあなたの考えであって、裁判所が決めることです。 こんなことくらいで実刑判決を回避できるなら、誰だってやってると思い ませんか?はっきり言って、最初から考えが浅すぎます。     

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.1

たとえば前回懲役6月であったならそして今回も懲役6月であれば合計で懲役1年となり千葉県市原の交通刑務所で過ごすことになります。

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