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執行猶予が切れてからの裁判

執行猶予が切れて三日後に裁判になります。この場合執行猶予付きの判決が出る場合がありますか?

みんなの回答

  • jurisdr
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回答No.2

執行猶予が「切れる」とういのは、執行猶予期間が経過したということでしょうか? もしそうなら、執行猶予期間の経過によって刑の言渡しは効力を失うので、再び執行猶予判決が出ることはあります。(情状を重く受け止められることは当然ですが。) 参考条文刑法25条 1項 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。  1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者  2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又    はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたこと   がない者 2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあると きも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

koikoiyama
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#95139
noname#95139
回答No.1

今回どんな罪だったかによります。 基本的に3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられたときに執行猶予がつきます。 今回の罪がこれに該当しなければなんら問題はありませんが。 罰金の場合は必ずしもというわけではありません。 1度、執行猶予の判決が下ったら、猶予が満了しても 満了後5年間犯罪を起こしてはいけません。 つまりあなたの場合、前回と似たような罪であったのでしたら 執行猶予は付きません。 わかりやすくいうと 懲役刑の判決が下ったが、執行猶予3年がついた。 この場合、3年間犯罪を犯さなければその懲役刑はやらないよということです。 これをクリア、つまり3年目以降に犯罪を犯した場合、 それが執行猶予満了後5年以内であれば執行猶予がつくことはありません。 が、前回の罪の上乗せはありません。 正確には間違ってるかもしれませんが、 おそらく今回の起訴までいったんでしょうから、執行猶予は付かないと思います。

koikoiyama
質問者

お礼

ありがとうございました。

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