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結婚する妻が学生の場合の人的控除は?

私は29歳男性サラリーマンでこの秋11月結婚の予定です。 結婚する妻が、現在看護学校に通っています(無収入)の場合、結婚後の私の税法上の控除はどのようなものが受けられるのでしょうか? 私のつたない知識では、配偶者控除の38万円のみだと思っています。(特別配偶者控除は平成16年より廃止との事なので) 友人から「学生が扶養家族の場合、より多く控除が受けられる」とアドバイスを貰ったのですが、妻は配偶者であり扶養家族にはならないと思うのですが、この認識は正しいのでしょうか? 扶養控除と配偶者控除の違いも合せてご教授願えるとありがたいです。 ご教授の程、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

No.3です。 質問の年を見ないで回答してしまいました。 回答文中の「今年」は2011年です。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉(特別配偶者控除は平成16年より廃止との事なので) 「配偶者特別控除」は廃止されていません。配偶者控除に重ねての適用がなくなっただけです。 奧さんの合計所得金額が38万円以下(給与収入金額だと103万円以下)なら配偶者控除が、合計所得金額が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)なら配偶者特別控除が適用、ということです。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j11 なお、現在のところ、配偶者特別控除が廃止される予定はありません。 〉扶養控除と配偶者控除の違いも合せてご教授願えるとありがたいです。 「控除対象扶養親族」がいる場合に適用されるのが「扶養控除」、「控除対象配偶者」がいる場合に適用されるのが「配偶者控除」です。 配偶者は扶養親族にはならない、扶養親族になるのは配偶者以外の親族、ですね。 なお、今年から16歳以上19歳未満は「特定扶養親族」でなくなり、扶養控除の上乗せはなくなりました(19歳以上23歳未満が対象になった)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

noname#11476
noname#11476
回答No.2

詳しくはタックスアンサーという国税庁のweb siteでごらんになれますが、 扶養控除の対象となるのは「配偶者以外の6親等内の血族及び3親等内の姻族、里子など」となっており、配偶者は扶養控除の対象外となります。 扶養控除には「特定扶養親族」といい、16歳~22歳の人がいればより多く控除を受けられますが(所得税で通常38万円が63万円)、配偶者は上記より対象となりません。 なお、学生だからではなく、年齢で決まっています。 配偶者控除はその名の通り配偶者が受ける物で38万円の控除枠となります。 なお、この秋11月に結婚と言うことで籍を入れられるわけですから、今年はまだ配偶者特別控除がありますので、今年の年末調整時に配偶者として申告すると、配偶者控除、配偶者特別控除の両方を受けることが出来ます。(12/31日入籍でも今年からOK) 控除枠は妻の収入が70万円以下(所得換算5万円以下)であれば両方合わせて76万円となります。 では。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
kunishin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 taxanserは見たのですが、特定扶養親族は見落としておりました。友人が言った「学生がいると多く控除が受けられる」というのは、この事だったんですね。 今年分は配偶者特別控除も受けられるんですね!諦めていましたので、とてもうれしいです。ちなみに妻は無収入なので76万円になるのですね・・・ 結婚して色々物入りなだけに少しでも控除が増えるのはありがたいです。配偶者特別控除の廃止って、専業主婦を持つ家庭にとっては実質増税ですよね。 妻が早く学校を卒業して働いてくれる事を願うばかりです。 年末調整が楽しみです♪

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

>私のつたない知識では、配偶者控除の38万円のみだと思っています。(特別配偶者控除は平成16年より廃止との事なので) 奥様となられる方が障害者でない限りは、そのとおりですね。 (今年までは配偶者特別控除で最高38万円までは別に控除できますが) >友人から「学生が扶養家族の場合、より多く控除が受けられる」とアドバイスを貰ったのですが、妻は配偶者であり扶養家族にはならないと思うのですが、この認識は正しいのでしょうか? おそらく特定扶養親族の控除の事だと思います。 学生、というより16歳から22歳までの扶養親族について、25万円余分に控除がある、というものです。 (学生でなくても扶養であれば控除できます。) この控除の趣旨としては、義務教育が終わって、高校大学等と子供の学費の大変な家庭について考慮したものだと思いますので、配偶者は該当しませんので合っています。 余談ですが、扶養ではなく、働いている本人について勤労学生控除、という控除もあります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm >扶養控除と配偶者控除の違いも合せてご教授願えるとありがたいです。 文字通り配偶者控除とは、扶養している配偶者にかかる控除の事で、扶養控除とは、それ以外の親族、例えば子供や親などで扶養している人の控除のことを言います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
kunishin
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。非常によく分かりました。妻は配偶者、それ以外の親族が扶養家族なんですね。 特定扶養親族の控除は知りませんでした。 勤労学生控除に関しては、未収入なので残念ながら該当しないようです・・・