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お菓子画像(製品そのもの)の著作権について
一見して明らかにそれと分かる市販の某お菓子(キャラクターではなく製品そのもの)を大々的にフィーチャーしたコマ撮り実写映画を、大学の映像制作実習で制作する予定です。素材の著作権には配慮するよう指示されています。キャラクターはあるにはあるのですが、僕らはそれを意識しているわけではありません。偶然市販のお菓子が映像に映り込んだ場合は大丈夫かもしれませんが、意図的にそのお菓子そのものを見せようとして撮影した場合、著作権侵害になるのでしょうか。
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お菓子に普通著作権はありません。美術の著作物には入らないです。工業的で純粋美術とは同一視できない単純なものでしょう。