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著作権について

ちょっと考えれば考えるほど混乱してしまいました。どなたか教えてください。 著作権とは一般に文章(詞)、美術(絵、彫刻)、写真(映像)、建築などのようですが、例えばもし私が日曜大工で今までにない個性的な『棚』をつくったとしたらこれも著作権が発生しているのでしょうか? この場合、例えば製造年月日を写真などで記録を取っておき、その後誰か(メーカー)が同じような物を作った場合、著作権を侵害されてるなんて言えるのですか? もう一点。 一般的にデザインは意匠になるようですが、かなり著作権とダブっている感じがします。著作権は特に登録の必要もないようなので、製作年月日を明確にしておけば、良いのですか?(後で「侵害だ!!」って言えるのですか?)

みんなの回答

回答No.8

デザインの場合、特許などをとるべきでしょうね。そっくり真似たというのならば、問題になりますが、、、、デザイナーや芸術家が過去の作品にインスピレーションを受けて、自分の作品を作るというのは、当たり前のこと。また、似たようなデザインが生まれるのもよくあること。。。。 製造年月日を写真などで記録を取っておき、、、だけではメーカーを訴えることはできません。 もし、あなたが写真を掲載したホームページをみて、メーカーが商品化したとしても、訴えることはできないでしょうね。「商品化」するって、大変なこと。。。その棚が、高度な技術や高度な機能をもったものなら別ですが、意匠が個性的作品と似ていると言うだけでは、訴えることはできないでしょうね。商品化のために、新たにデザインしなおすのが普通で、完全に同じデザインで商品になることはないでしょうから。。。。あくまで、インスピレーションを受けた程度のこと。。。 該当の棚が展覧会に展示されとか、コンクールで賞をとったとか、、、芸術的に評価されたものであれば、特許なしでも、訴訟に勝つ可能性が見えてきますが。。。

noname#4746
noname#4746
回答No.7

>他の著作権に依存なく創作した場合は著作権侵害にはならないとのことですが、こういうのは証明するのが難しいですね。  「自分の創作物は、そちらが発表する前に、自分自身で創作したものだ!」ということを証明する手立てなら、「著作物の存在事実証明」があります。これは、行政書士に依頼し、公証役場にて「この日、この著作物が確かにここに存在した」という日付をもらうものです。  詳しくは、下記URLでのQ&Aをご参照下さい。 ■著作物存在事実証明  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=235703  ただ、この証明があったとしても、相手方が独自に創作したものがたまたま自分の著作物と同一または類似である場合には、著作権の侵害にはならないことにご留意下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=235703
noname#4746
noname#4746
回答No.6

 著作権法10条1項には、著作権法で保護される著作物が例示されており、そのうちの4号には「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」と明示されています。  ただ、ここでいう「美術の著作物」とは、「専ら鑑賞の対象となる純粋美術である」とするのが判例の立場です(例えば、平成元年(ネ)2249号:平成2年2月24日大阪高裁判決、平成2年(ネ)2733号:平成3年12月17日東京高裁判決)。  なお、著作権法2条2項には、「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」という規定があります。そこで、個性的なデザインの棚が美術工芸品に相当するかどうかを考えてみます。  美術工芸品の定義として、前出の平成元年(ネ)2249号では、大阪高裁は、「美術工芸品とは、実用性はあるものの、その実用面及び機能面を離れて、それ自体として、完結した美術作品として専ら美的鑑賞の対象とされるものをいうと解すべき」との見解を示しています。  そして、大阪高裁は、この見解に基づき、「椅子のデザインは実用面及び機能面を離れて完結した美術作品として専ら美的鑑賞の対象とされるものとはいえないから、同項の「美術工芸品」に該当せず、同法10条1項4号の「その他の美術の著作物」ともいえず、……それゆえ、椅子のデザインは、「著作物」として同法の保護の対象となるものではない。」として、著作権法に基づいて椅子のデザインの保護を求めた訴えを退けています。  なお、この事件は最高裁に上告されましたが、最高裁は大阪高裁の判断を支持し、椅子のデザインに著作権を認めませんでした。  また、前出の平成2年(ネ)2733号では、東京高裁は、「高度の芸術性を有し、純粋美術としての性質をも肯認するのが社会通念に沿うものであるときは、美術の著作物に該当すると解することもできるであろうが、そうでなければ、工業的生産手段を用いて技術的に同一のものを多量に生産することができる意匠として、意匠法によって保護されるべきであると考えられる。」と判示しています。  以上の点に則れば、個性的なデザインの棚を作製しても、著作権法では保護されない可能性が極めて大きく、保護を求めるのであれば、意匠登録するのが賢明であると申し上げざるを得ません。  また、著作権は、著作権法2条で定義される著作物(10条に例示有り)を創作した時点で自然に発生します。仮に、Aさんが著作物1を創作し、Bさんがその著作物1に全く依存することなく独自に著作物1と同一または類似の著作物を創作した場合、著作権の侵害とはなりません。  ついでに申し上げますと、imacの件は、不正競争防止法に基づく仮処分が申請され、それが認められたものです(平成11年(ヨ)22125号:平成11年9月20日東京地裁判決)。著作権法に基づく権利主張はしておりません。  ちなみに、この事件は、ソーテック側が異議申立はしましたが、その後に和解が成立しています。  なお、ソーテックの意匠権には、「パソコンの筐体をツートンカラーでスケルトンとする」ことに関して触れられておらず、このために意匠権を根拠とする反論ができなかったと聞いております。  それと、建築の著作物の複製に関して触れておられる方がいらっしゃいますので、少し説明しておきます。  著作権法2条1項15号には、以下のような定義があります。 「複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含む(←ここにご注意下さい)ものとする。 イ (建築物とは関係ないので割愛) ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従って建築物を完成すること。」  つまり、建築の著作物は、建築物そのものを見て模倣建築物を建築する行為、設計図面を見て模倣建築物を建築する行為の両方が複製行為となります。著作権者の許諾なくこのような行為を行った場合には、複製権(21条)の侵害となります。

OSANNPO
質問者

お礼

ご丁寧にご説明くださいましてどうもありがとうございます。 とてもよく理解できました。 他の著作権に依存なく創作した場合は著作権侵害にはならないとのことですが、こういうのは証明するのが難しいですね。お互いに。 i-macの件も良く分かりました。逆にいうとAPPLE社は不正競争防止法でした 訴えることが出来なかったのですね。 私もいろいろ調べてみたりしたのですが、全般的に法律の方がしっかりと確立されてないような感じがしました。いい意味でも悪い意味でも。 どうもありがとうございました。

  • k-family
  • ベストアンサー率34% (180/523)
回答No.5

以下、回答でなくてすみません。 i-macの件はややこしいようですね。専門家ではないので詳細はわかりませんが、多分に政治的な要素が絡んでいると思います。 以下記憶だけですが ・訴訟は米国と韓国で起こされ日本では起こされていないのではなかったか? ・結局日本では和解したのではなかったか? ・ソーテックのe-oneは日本では意匠登録されている(たぶん。そのような会見がありませんでしたっけ)。だとしたらソーテックが逆に訴えることもできるのではないか? ・ソーテックは良いイメージが少ないので速く決着させたかったのではないか?(あるいは政治レベルの圧力があったとか) ・逆に意匠の問題だけでなく不正競争防止の面で問題があったのかも? 私の個人的な意見ですが、確かにあれはi-macを参考に、かつ便乗しようとしてデザインされたと思いますが、あの範囲なら意匠的には問題ないと思ったんですが・・・。普通のメーカどうしで、普通の裁判をすれば、問題なしの判決が出ていたのではないかと個人的には思います。もっとそっくりでも、裁判で問題ないと言う判決が出ているものもあるようですし。 話が質問と関係なくなって来たのでこの辺でやめます。

OSANNPO
質問者

お礼

おっしゃる通り、意匠をとっているのはソーテックのようでした。 でも確かに世の中そっくり物、便乗ものはいろいろありますよね。 このAPPLE社の言い分はi-macと間違えてしまうとのようですが、 例えば、車なんかでも他社の車と間違えてしまうようなデザインの車 も結構ありますよね。あーいうのも訴えれば販売停止になるのかな。 なんて思った次第です。 どうもありがとうございました。

noname#21649
noname#21649
回答No.4

棚が生産数が少ない芸術的なものであれば.著作権が成立しますが.工業製品のように大量生産可能なものの場合には著作権は成立しません。意匠権になります。 あと.棚が建築物の一部とみなされるような場合には.他の著作権物に比べてかなり制限されます。というのは.建築物の場合には設計書を見てうつしたというような場合を除くと.著作権侵害が成立しないからです。建築物に限り他の著作権に比べ権利が弱いのです。

OSANNPO
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • k-family
  • ベストアンサー率34% (180/523)
回答No.3

意匠の場合ですが、意匠登録をしてあるとして、後から作った人が、たとえまねをしていなくても似ていれば侵害ですね。 著作権の場合は、登録はいりません。こちらの場合は、コピーのようなことをしていなければ、全く同じものができたとしても侵害にはなりません。 他社のソフトと互換性のあるソフトを作りたいときは、Aチームに解析をさせ仕様書を作らせます。そしてBチームにはそのソフトを見せないようにして、仕様書通りのソフトを作らせます。これで著作権を侵害せずに互換性のあるソフトを開発できます。 ですから質問の例で、あなたの棚が非公開のものなら、メーカさんもそれを見ることはなかったので、著作権侵害にはならないと思います。 棚の場合ですが、画期的なデザインの棚を作ったならば意匠登録が必要でしょう。でも似ているかどうかの判断は難しいので、よほど個性的なデザインでなければ侵害しているとは言えないでしょう。 著作権も当然発生しますが、こちらも完全なデッドコピーでもなければ著作権侵害になる可能性はきわめて低いような気がします。 何か特別な機能があるとか、製法が新しいなどの場合は特許の方が良いのではないでしょうか。

OSANNPO
質問者

補足

どうもありがとうございます。 デザインの著作権ですが、何年か前ソーテックがi-macを真似た云々で訴えられたことがありましたよね。あれなんかは何にあたるのでしょうか? 素人目に見て、見た目、時期などから模倣は間違いないと思いましたが、完全なコピーではありませんでしたし。意匠に登録してたのですか? 確か違ったような気もしましたが。

  • rina-rina
  • ベストアンサー率17% (29/168)
回答No.2

>著作権とは一般に文章(詞)、美術(絵、彫刻)、写真(映像)、建築などのようですが、例えばもし私が日曜大工で今までにない個性的な『棚』をつくったとしたらこれも著作権が発生しているのでしょうか? すべての創作物に著作権が適用されます。 >この場合、例えば製造年月日を写真などで記録を取っておき、その後誰か(メーカー)が同じような物を作った場合、著作権を侵害されてるなんて言えるのですか? 明らかに模倣していることが証明される場合は著作権違反となります。製造年月日が早いからとって著作権を侵害するとは限りません。

  • kennta111
  • ベストアンサー率7% (12/151)
回答No.1

 たしかアイディアは著作権は無かった気がします・・・

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