• ベストアンサー

著作権について

業者に頼んで、個人用にトートバッグを1個制作してもらいたいのですが、デザインに使用する画像またはキャラクターに著作権がかかっていた場合、個人的な使用でも著作権侵害になりますか? もちろん販売などはしません。 高校の体育祭のクラスTシャツにはディズニーキャラクターやワンピースのキャラクターをデザインしたものがあったのですが、グレーゾーンな気がしたので質問しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

問題は、そのデザインを誰が用意したかだと思います。 例えば、あなたが正規に購入した材料で依頼したのなら、購入した時点 そのデザイン込の商品を購入したことになりますし、 その形を変えてもらっただけなので、問題ないでしょう。 で、業者側で用意した場合、業者が正規に購入した場合、 これも、デザイン込で購入したことになります。 しかし、そのデザインで付加価値がつく場合、業者が著作権違反で訴えられる可能性はあると思います。 商用利用したことになります。 この場合は、業者に問い合わせて、業者側の判断に任せると良いと思います。 この場合、購入者が訴えられることはないと思いますよ。

noname#242207
質問者

お礼

駄目元で依頼してみようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

問題があるかどうかは、デズニーにキャラクターのロイヤリティを払っていれば合法です。 またディズニーが販売する、ワッペンなど、服などに縫い付ける用途が一般的な物を付けること自体は問題は無いです。 後はアイロンプリント http://www.dearcards.com/disney/02_1257/seal-iw-seal4.html やディズニーキャラクターを扱っているTシャツなどの業者に依頼するのであれば合法です。 これら合法手段を使ってれば全く問題ないと言うか、ディズニーのお客さんの訳です、問題は金を払わず使用するから、著作権法違反となるだけで、お話だけでは、合法なのか法律違反なのか判断は出来ません、また法律にグレーゾーンはありません、デイズニーが訴えること自体が最善の得策でない場合、違法でも訴訟しない可能性があると言うだけです。 >業者に頼んで という所で業者がデズニーにロイヤリティを支払えば何も問題は無いです、まともな業者なら無理であれば無理と言います。

noname#179020
noname#179020
回答No.2

まず、「著作権」とはその物を作り出したときに、自然発生する権利です。 なので、例えば、ご質問者様が絵を描いて世の中に存在しないキャラクターを作り出しても、そのキャラクターを作り出したときに自然発生的に「著作権」は発生しています。 原則的には、著作権とは、作り出した物(著作物)を第三者に無断使用させないことを主張できる権利です。 なので、個人的な使用であっても商業的な使用でも、著作権者に使用承諾を取れば、「著作権侵害」にはなりませんが、使用承諾なしに使用すれば「著作権」侵害になります。